顧問先事業主様からの質問
「振替休日」と「代休」では、給与計算の仕方に違いがありますか?
「振替休日」と「代休」では、給与計算の仕方が違います。
しかし、給与計算の仕方を学ぶ前に、「休日」と「休暇」の違いをおさらいをし、
それから「振替休日」と「代休」の違いをご説明します。
「休日」と「休暇」の違い
そもそも「休日」と「休暇」は何が違うのでしょうか?
両者ともに「労働しない」という意味では同じなのですが、労働基準法上では扱いが明確に異なります。
「休日」=労働者が労働義務を負わない日
労働契約上予め定められている休みなので、労働者が申請をしなくても休むことができる日です。
多くの企業では土・日が「休日」となっていることが多いと思います。
「休暇」=もともと労働義務はあるが、労働者が申請することによってその義務が免除される日
「有給休暇」、「夏季休暇」、「育児休暇」などが「休暇」にあたり、「有給休暇」は、「労働義務がある日」に休みを申請します。
当然ながら「休日」に「有給休暇」を申請することはできません。
振替休日と代休の違い
振替休日と代休は、どちらも本来は「休みのはずの日に働いて別の日に休みを取る」という意味では同じですが、実は労働基準法上では明確な違いがあります。
「振替休日」と「代休」で、どちらが適用されるかによって労働者の受け取る給料の額も変わってきますから、両者の違いについて詳しく確認する必要があります。
振替休日とは
「休日」を事前に「労働日」に変更し、その代わりに他の「労働日」を「休日」にすること。
ポイントは事前予告。
つまり、あらかじめ休日と労働日を交換しておく、というのが「振替休日」です。
注意しなくてはならないのは、「振替休日」の場合、法定休日の日曜日に出勤したとしても、働く日と休みの日が入れ替わるだけなので「休日労働」とはならず、休日労働の割増賃金は発生しません。
振替休日とは、その名の通り、単に「労働する日と休日を入れ替えるもの」と考えると分かりやすいでしょう。
ただし、会社は労働者の働く日を変更するにあたって、以下の条件を満たしている必要があります。
・ 4週間4日間の休日を確保すること
労働基準法では原則として最低でも4週間に4日の休日を与えることを義務付けています。
このため振替休日を適用するには、振り替えた後の勤務日程が「4週間につき4日以上の休日」
という条件を満たしている必要があります。
・ 就業規則で振替休日の制度があること
休日の振り替えを行うには、予め就業規則で振替休日の制度があることや、適用するための条件を
定めておく必要があります。
・ 事前に労働者に通知する事
最低でも前日までに振替休日となることを労働者に伝え、休日となる日についても確定しておく
必要があります。
従って、休日に急な仕事で労働者を呼び出した場合などには振替休日を適用できません。
なお、振替休日では休日労働による給料の割増はありませんが、1日に8時間を超えて残業させたり、1週間の労働時間が40時間を超えて労働させる場合には、割増賃金の支払いが必要です。
代休とは
休日労働が行われた後に、その代わりとして他の「労働日」を「休日」にすること
こちらの場合は、たとえ他の日に代わりの休日をもらったとしても、特別な手続きを踏んでスケジュールを変更したわけではないので、「休日に労働している」という扱いになり、会社は労働者に対して休日労働による割増賃金を支払わなければなりません。
何らかの理由があって休日に出勤した場合で、振替休日を適用するための条件を満たしていない時は、代休扱いになると考えて良いでしょう。
「法定休日」に休日出勤をして、その後「代休」を取得した場合の賃金がどうなるのか、上記の例でみてみましょう。
① 時間あたりの賃金が1,500円であるAさんが、日曜日に8時間の休日労働を行いました。
その場合の賃金は割増も含めて次の通りになります。
割増を含む賃金:1,500円×1.35×8時間=16,200円
② その後Aさんは、同じ週の水曜日に「代休」を取得しました。
この日は労働日に休んでいるので、賃金が控除されます。
賃金控除:1,500円×8時間=12,000円
従って、この「休日出勤」に関して実際に支払われる給与は①と②の差額の4,200円となります。
③ もしAさんが代休を取得しなかった場合は、水曜日の賃金はそのまま、つまり
1,500円×8時間=12,000円の賃金が支払われることとなります。
「振替休日」の場合は給与について考慮する必要はありませんが、「代休」の場合は
休日労働なので、割増賃金が必要となる
「法定休日」か「法定外休日」かで賃金の割増率が変わる
代休を取得した日の賃金は控除される
ということに注意しなくてはなりません。
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