顧問先事業主様からの質問

パソコンの私用が目立つ社員がいます。何か手立てはありますか?

従業員には、勤務時間中には職務専念義務があります。
ですので勤務時間中に、私用でパソコンを使っていたのであれば、職務専念義務違反だと注意ができます。

また、休憩時間中であっても、会社には施設管理権があり、この権限から会社のパソコンの私的使用について制約をかけることができます。

では、従業員のメールを会社が勝手にモニタリングすることは可能でしょうか?

判例では
従業員のプライバシーの保護は、当該システムの具体的状況に応じた合理的な範囲内で期待しうるにとどまる。と判示し、部下の受信メールを上司が本人に無断で監視した行為に違法性はない。としています。
(F社Z事業部事件 東京地裁H13.12.3)

また下記のような判例もあります。
勤務時間中の私用メールについて、従業員はメールの文章を考え作成し送信する間、職務専念義務に違反し、かつ私用で会社施設を使用するという企業秩序違反行為を行うこととなり、このような行為が懲戒処分の対象となりうる。
(日経クイック情報事件 東京地裁H14.2.26)

しかし、私用メールの回数について下記のような判例もあります。
会社に過度の経済的負担を掛けないなど社会通念上相当と認められる程度で会社のパソコンを使用し私用メールを送受信しても、職務専念義務違反までとは言えない。と判示し、1日2通程度の私用メールは、社会通念上相当な範囲にとどまるとして職務専念義務違反とは言えない。
(グレイワールドワイド事件 東京地裁H15.9.22)

結論として、私的なメールを会社のパソコンを使って1日相当数(1.2通じゃダメ)送受信している従業員に対しては、職務専念義務違反を根拠に懲戒処分もあり得る。と言えます。

問題社員への対応は、岐阜ひまわり事務所まで

岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。 

その他の人事労務管理情報は、こちらをご覧ください

就業規則につきましては、こちらをご覧下さい。

給料計算・勤怠管理業務につきましてはこちらをご覧下さい

会社設立も、お考えの方は、こちらをご覧下さい。

許認可申請は、こちらをご覧下さい

助成金申請については、こちらをご覧ください

お気楽にお問い合わせください

会社設立 助成金申請 介護業 派遣業 建設業 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077