顧問先事業主様からの質問

うちの会社は12/10がボーナス支給日です。
11/30に退職した者に対してボーナスを不支給とすることは許されますか?

判例では、「支給日に在籍していない者には、ボーナスを支給しない制度」を、有効と認める傾向にあります。(大和銀行事件 S57.10.7)
よって、
「支給日に在籍していない者には、ボーナスを支給しない」
と言う就業規則を作成しても認められる可能性が高いです。

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