会社を守るために
~従業員の労働時間を把握してください~

会社は、従業員の勤怠管理を行う責務があります。
勤怠管理とは、従業員の出勤時間や退勤時間、欠勤状況、休暇の取得状況などを正確に把握して、法令や会社就業規則の遵守状況等について、管理を行うことをいいます。

顧問先様を回らせて頂きますと、この勤怠管理が疎かになっている事業所さんが多いように感じます。

会社を守るうえで何故、勤怠管理が必要なのか?3つの理由をまとめてみました。

会社を守るために勤怠管理が必要な理由 1
~割増賃金の支払い~

会社は、この勤怠管理の記録に基づいて、給与や残業代の計算、有給休暇の取得日数の管理等を行います。
勤怠管理が適切に実施されていないということは、各従業員の労働時間を会社として正確に把握できていないことを意味します。
その場合、従業員の実労働時間に対応した適切な賃金を支払うことは困難です。
未払い残業代をめぐるトラブルが生じる危険性は飛躍的に高まります。
未払い残業代の請求を生業にしている弁護士さんが多々いるのが現状です。

残業による賃金未払いがあり労働基準監督署の監査があった場合のリスクは、
過去2年間に遡って割増賃金・未払い賃金の支払いが命じられます。
時には、その額が億単位になる事さえあります。

では、改正労働基準法の割増賃金の引き上げについてご説明いたします。

改正労働基準法による時間外労働時間の割増賃金の引き上げ

平成22年4月1日の労働基準法の改正により、
大企業では1ヶ月に60時間を超える法定時間外労働を行わせた場合、50%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
中小企業では「当面の間」猶予されていましたが新たな労働基準法の改正によって猶予期間が終了となり、中小企業でも、
平成31年4月1日より1ヶ月に60時間を超える法定時間外労働を行わせた場合、50%以上の割増賃金を支払わなければなりません。

残業は人件費の面からも慎重に行わなければなりません。
ましてや未払い残業代が発覚して、過去2年間分を一括にて支払うように命令されると、その額は会社財政をひっぱくしかねません。

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会社を守るために勤怠管理が必要な理由 2
~労災認定の可能性~

従業員が月に何時間程度働いているのかを正確に把握できないと、従業員の働きすぎを未然に防ぐことができません。
過重な業務によりメンタルヘルスの不調をきたしたり、最悪の場合には過労死や過労自殺といった取り返しのつかない事態を引き起こす可能性もあります。

過労死や過労自殺は労災認定がなされる場合があります。
労災認定されますと、会社に対し慰謝料請求も可能です。

では、過労死や過労自殺の労災認定について見てゆきましょう。

過労死の労災認定について

現在の労働行政では、発症前1ヶ月ないし6カ月にわたって、残業時間が1ヶ月当たり概ね45時間以下の場合は、業務と発症の関連性は弱い。とされています。
しかし、発症前1ヶ月間に概ね100時間又は発症前2ヶ月ないし6ヶ月にわたって、1ヶ月当たりの残業時間が80時間を超える場合には、業務と発症の関連性は強い。と言われ、労災認定の可能性が高くなります。

この認定基準が出された後、過労死の労災認定がなされる事案が非常に増えました。

過労死が労災認定がなされ、遺族による会社への慰謝料請求のような事態は免れたいものです。

過労自殺の労災認定について

かつては、過労自殺は労災認定されなかったのですが、通達で、発症前6か月間に業務による強い心理的負荷が認められ、業務以外の心理的負荷及び個体側要因(既往歴や生活傾向など)による精神障害が発症したとは認められないのであれば、労災認定を認める。となりました。

過労自殺が労災認定がなされ、遺族による会社への慰謝料請求のような事態は免れたいものです。

「労災手続き」は、ひまわり事務所にご相談ください

会社を守るために勤怠管理が必要な理由 3
~安全配慮義務違反のリスク~ 

平成20年3月に施行された労働契約法第5条は、会社の労働者に対する安全配慮義務(健康配慮義務)を明文化しています。
危険作業や有害物質への対策はもちろんですが、メンタルヘルス対策も使用者の安全配慮義務に当然含まれると解釈されています。
安全配慮義務を怠った場合、民法第709条(不法行為責任)、民法第715条(使用者責任)、民法第415条(債務不履行)等を根拠に、使用者に多額の損害賠償を命じる判例が多数存在します。
その損害賠償額は、億になるくらい多額になる傾向にあります。

安全配慮義務違反による会社への損害賠償請求のような事態は避けたいものです。

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