お問い合わせください。私たちが応対します。
1.合同会社設立の費用
ですので、起業を思い立ったら、まずは、【岐阜ひまわり事務所】にご相談ください。
【自分で合同会社設立をした場合】と、
【岐阜ひまわり事務所にご依頼いただいた場合】とを、
比較してみてください。
自分で合同会社を設立した場合 | ひまわり事務所に合同会社設立代行をご依頼した場合 | |
---|---|---|
合計 | 100,000円 | 108,000円 |
定款認証印紙代 | 40,000円 | 0円 |
ひまわり事務所手数料 | 0円 | 48,000円 |
登録免許税 | 60,000円 | 60,000円 |
上記表のように、
面倒な手続きを全て岐阜ひまわり事務所に任せて、実質、8,000円にて、合同会社が設立できます!!
(上記以外に、登記手続きに司法書士手数料がかかります。)
2.合同会社設立までの流れ
合同会社設立のご相談・ご依頼を頂いてから 実際に【岐阜ひまわり事務所】が合同会社を設立するまでの流れをご説明いたします。
私が応対いたします
ⅰ 合同会社設立・企画のご相談
会社名や所在地や設立目的等の合同会社設立代行をする為の基本情報を、岐阜ひまわり事務所にお知らせ下さい。
事業内容によっては、行政機関等の許認可が必要になります。
ⅱ 合同会社設立に当たりご用意頂く物をお知らせ致します
会社印等をお作りください。また印鑑証明書もご用意いただきます。
ご用意頂く物は多々ございますので、詳しくは岐阜ひまわり事務所まで お問合せ下さい。
ⅲ 合同会社設立にあたり類似した商号を調査を行います
岐阜ひまわり事務所が、合同会社設立予定地域で、類似する商号の会社がないかを調査いたします。
ⅳ 合同会社設立にあたり定款を作成致します
岐阜ひまわり事務所が 設立する合同会社の定款案を作成致します。
ⅴ 設立する合同会社の定款認証を受けます
出来上がった定款を公証役場において、認証を受けます。
岐阜ひまわり事務所では、電子認証により定款認証を行いますので、印紙代4万円が不要になります。
ⅵ 資本金の払込み
出資者の方々は定款通りの資本金をお振込み下さい。
ⅶ 合同会社設立登記申請
合同会社設立の登記を申請します。
ⅷ 合同会社設立登記完了
約1週間で合同会社設立登記が完了します。
晴れて、合同会社設立完了!!
3.岐阜ひまわり事務所の合同会社設立後のサポート内容
ひまわり事務所のご提供サービスは合同会社設立サポートだけではありません。
以下のサポートも行っております。
Ⅰ 各種許可申請を行います
事業によっては、営業の許可が必要となる職種もあります。
岐阜ひまわり事務所では、許可申請担当者が合同会社設立後すぐに許可申請を行います。
許可申請担当です
Ⅱ 合同会社の助成金申請手続き
岐阜ひまわり事務所は、助成金申請に特化した事務所です。
豊富な助成金情報と申請手続きノウハウを有しています。
助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。
岐阜ひまわり事務所では、助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、助成金受給に向けトータルでサポートいたします。
Ⅲ 合同会社の従業員の給与計算業務
上記Ⅱ『助成金申請手続き』でも記載しましたが、助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、給与計算担当者による給与計算を行いますので、助成金の受給をサポートできます。
給与計算担当です
Ⅳ 合同会社の社会保険・労働保険手続き
上記Ⅱ『助成金申請手続き』でも記載しましたが、助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入が必要です。
株式会社が助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入を行うためには社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士を始めとして、人事労務担当者による社会・労働保険手続きを行いますので、助成金の受給をサポートできます。
Ⅴ 合同会社の人事労務管理
労働法は、従業員さんに有利にできています。
よって、労働法に違反して、【従業員さんに訴えられる。】と言う事案が多発しています。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、合同会社の人事労務管理にお役に立てます。
Ⅵ 労働基準監督署の監査対策
突然、労働基準監督署が監査に来る!ことがあります。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍しておりますので、労働基準監督署の監査対策にも対応できます。
以上が、ひまわり事務所が助成金申請 特化型事務所と言われる所以です。
3.合同会社とは
新会社法が施行されて合同会社と呼ばれる新たな会社形態が認められるようになりました。
今更ですが、新会社法の施行により新たに認められるようになった合同会社設立について、以下説明致します。
3.合同会社と株式会社の違い
合同会社も株式会社と同じ会社です。
では、どこが合同会社と株式会社は違うのでしょうか?
合同会社は設立費用が安い
合同会社は株式会社に比べてその設立費用が断然安く済みます。
以下、合同会社と株式会社の設立比較表です。
合同会社 | 株式会社 | |
---|---|---|
合計 | 100,000円 | 240,000円 |
印紙代 | 40,000円 (岐阜ひまわり事務所では不要) |
40,000円 (岐阜ひまわり事務所では不要) |
公証人手数料 | 不要 | 50,000円 |
登録免許税 | 60,000円 | 150,000円 |
一つ目のメリットとして、
更に岐阜ひまわり事務所では、定款に貼る印紙代が不要ですので、合同会社を設立する場合の法定費用は、60,000円だけとなります。
合同会社は自由自在
合同会社と違い株式会社では、株主総会や取締役など、必ず設けなくてはならない機関が会社法において詳細に規定されております。
しかし合同会社では、このような規定はないので合同会社の意思決定や合同会社の業務執行については、合同会社の出資者の同意だけで行う事が出来ます。
さらに合同会社は株式会社と違い、合同会社の役員任期がないので任期延長の手続きも不要です。
これが二つ目のメリットです。
また、合同会社は株式会社と違い、利益配分率を自由に決めておく事が出来ます。
株式会社では、会社に利益が出た場合、出資額に応じて利益を分配します。
しかし、合同会社では、合同会社に利益が出た場合の利益配分率を自由に決めておく事が出来るのです。
これが合同会社のメリット3つ目です。
合同会社のデメリット
それでは、合同会社にはデメリットはないのでしょうか?
合同会社には大きく2点のデメリットがあります。
合同会社のデメリット その1
合同会社は株式会社と比べ知名度が高くありません。
合同会社と聞いて、合名会社や合資会社と勘違いされる方も多々おられます。
合同会社だからと言って社会的信頼度が低いとは言えませんが、「世間的に信用度が高い方がいい」と、お考えならば、合同会社よりも株式会社を設立したほうが言いと思います。
合同会社のデメリット その2
合同会社では、出資者が全員有限責任しか負いませんから、債権者保護という面から特別な規定が置かれています。
それは、合同会社は貸借対照表・損益計算表等を作成し、合同会社の債権者はその閲覧を
請求する事ができるのです。
すなわち、合同会社では債権者に対して、貸借対照表等の開示義務がある点です。
5.合同会社設立後の手続き
合同会社設立が完了しましたら、次の手続きが必要となります。
ⅰ 合同会社設立後に次の帳簿を整えます
- 合同会社の労働者名簿
- 合同会社の出勤簿
- 合同会社の賃金台帳
ⅱ 合同会社設立後に以下の書類を各行政機関に提出します
行政機関 | 書類名 | 提出期限 |
---|---|---|
労働基準監督署 | 労働保険成立届 概算保険料申告書 適用事業所届 就業規則 |
10日以内 速やかに 遅滞なく 遅滞なく |
ハローワーク | 労働保険成立届 雇用保険設置届 被保険者資格取得届 |
10日以内 10日以内 翌月10日まで |
年金事務所 | 新規適用届 被保険者資格取得届 被扶養者届 |
5日以内 5日以内 5日以内 |
税務署 | 法人設立届等 | |
県税事務所 | 事業開始届 |
岐阜ひまわり事務所は、上記のような合同会社設立代行サポート後の手続きも行っております。
お気楽にお問い合わせください
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