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社団法人設立代行 【助成金で開業経営支援】

一般社団法人設立 岐阜

一般社団法人設立 岐阜

お問い合わせください。私たちが応対します。

1.社団法人設立の報酬

業務報酬
社団法人設立 100,000円

 

2.一般社団法人設立の主な要件

次に、一般社団法人を設立にするにあたり、主な要件を見てゆきます。

ⅰ.法人の名称中に『一般社団法人』という文字を使用する

一般社団法人であることを明確にするため、法人名は「一般社団法人○○」または「○○一般社団法人」と名称の前か後に『一般社団法人』という文字を使用しなければなりません。

ほとんどの法人が前において「一般社団法人○○」という法人名としています。

ⅱ.定款の認証

一般社団法人を設立するためには、定款を作成し、公証人の認証を受けなければなりません。

ⅲ.機関・構成員(社員)についての主な要件

設立時に2名以上の社員が必要

一般社団法人でいう「社員」とは、法人で働く従業員のことではありません。
社団法人の構成員であり、社員総会で議決権を持ち、法人の役員を選任したり、定款の変更など重要事項を決議します。

一般社団法人の設立には、2名以上の社員が必要です。

この2名以上というのは設立時に2名必要ということであり、設立後に社員が1名だけになったとしても、その一般社団法人は解散しません。
ただし、社員が1名もいなくなったときは、一般社団法人は解散することになります。
一般社団法人では、個人だけでなく法人も社員となることができます。

一般社団法人には、機関として、社員総会と理事(1名以上)を必ず置かなければなりません。
一般社団法人の機関は、重要事項を決める「社員総会」と、業務執行をする「理事」を少なくとも1名は置かなければなりません。

ただし、これは最低限の機関設計です。

ほかに、理事会、監事、会計監査人を置くことができます。
(理事会を設置する場合は、理事は3名以上、監事1名以上が必要)

機関設計のパターンとしては、以下の5通りがあります。

・ 社員総会+理事
・ 社員総会+理事+監事
・ 社員総会+理事+監事+会計監査人
・ 社員総会+理事+理事会+監事
・ 社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人

会計監査人とは、公認会計士または監査法人がなり、特に会計が適切になされているか監督する役割を持ちます。
大規模一般社団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般社団法人)は、会計監査人を必ず置かなければなりません。

一般社団法人設立 岐阜

3.社団法人運営についての主な要件

社員に剰余金、残余財産を受ける権利を与えることはできない
一般社団法人の構成員である社員に、剰余金や解散時の残余財産の分配を受ける権利を付与することは出来ません。

仮にそのような定款規定を設けたとしても、法律に違反して無効となります。

株式会社などのように営利(剰余金の分配)を目的とした法人ではないためです。

4.岐阜ひまわり事務所の社団法人設立後のサポート内容


ひまわり事務所のご提供サービスは社団法人設立サポートだけではありません。
以下のサポートも行っております。

Ⅰ 各種許可申請を行います

事業によっては、営業の許可が必要となる職種もあります。

岐阜ひまわり事務所では、許可申請担当者が社団法人設立後すぐに許可申請を行います。

一般社団法人設立 岐阜許可申請担当です

Ⅱ 社団法人の助成金申請手続き

岐阜ひまわり事務所は、助成金申請に特化した事務所です。
豊富な助成金情報と申請手続きノウハウを有しています。
助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。

岐阜ひまわり事務所では、助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、助成金受給に向けトータルでサポートいたします。

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Ⅲ 社団法人の従業員の給与計算業務

上記Ⅱ『助成金申請手続き』でも記載しましたが、助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。

岐阜ひまわり事務所では、給与計算担当者による給与計算を行いますので、助成金の受給をサポートできます。
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Ⅳ 社団法人の社会保険・労働保険手続き

上記Ⅱ『助成金申請手続き』でも記載しましたが、助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入が必要です。
社団法人が助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入を行うためには社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士を始めとして、人事労務担当者による社会・労働保険手続きを行いますので、助成金の受給をサポートできます。

社団法人設立 岐阜社会・労働保険手続き担当です

Ⅴ 社団法人の人事労務管理

労働法は、従業員さんに有利にできています。
よって、労働法に違反して、【従業員さんに訴えられる。】と言う事案が多発しています。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、社団法人の人事労務管理にお役に立てます。

また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。

 

Ⅵ 労働基準監督署の監査対策

突然、労働基準監督署が監査に来る!ことがあります。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍しておりますので、労働基準監督署の監査対策にも対応できます。

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以上が、ひまわり事務所が助成金申請 特化型事務所と言われる所以です。

5.社団・財団法人とは

明治時代に制定された従来の公益法人制度のもとで、数多くの公益法人が設立されました。
しかし中には、公益性に乏しく営利を目的としていながら税金面で優遇措置を受けていたり、官僚の天下りの温床にもなっていたことから、さまざまな問題が指摘され、批判が絶えませんでした。
そこで、平成20年12月1日に、3つの法律が施行され、
○ 公益社団法人
○ 公益財団法人
○ 一般社団法人
○ 一般財団法人

の4つの法人が設立できることになりました。
公益社団法人公益財団法人は、何もない状態から設立することはできず、
従来の社団法人または財団法人から移行するか、または、一般社団法人一般財団法人
設立してから移行する必要があります。
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6.公益社団法人について

それでは、公益社団法人についてご説明致します。

公益社団法人とは、 平成20年12月1日施行の「公益社団法人及び公益社団法人の認定等に関する法律」
に基づいて設立される法人です。

公益社団法人の特徴

公益社団法人の特徴を列挙しますと、
◆ 「公益社団法人」という文字を使う
ひまわり公益社団法人」または「公益法人ひまわり」というように公益社団法人」という文字を使うことができます。
◆ いきなり設立はできない
公益社団法人をいきなり設立することはできません。
従来の社団法人から移行するか、一般社団法人を設立してから移行するかのいずれかになります。
◆ 公益を目的とする事業のみが対象
公益社団法人として設立できるのは、公益を目的とする23の事業に限定されます。
※公益を目的とする23事業については、ここをクリックしてください。
◆ 公益性の認定が必要
公益社団法人を設立するには、一般社団法人設立登記後に、
行政庁に対して公益認定申請を行わなければなりません。
◆ 信頼度は高い
以上のように、公益社団法人になるためには非常に厳しい条件を整えなければならないのですが、
公益性があるというお墨付きを得られるわけですから、社会的にとても高い信頼度を得ることができます。
◆ 税制上、優遇される
公益性が認定されているわけですから、税制の優遇措置を受けることができます。

7.公益を目的とする23事業

公益社団法人として認められるための23種類の事業についてご説明します。
「公益社団法人及び公益社団法人の認定等に関する法律」第2条の中で、
公益目的事業として認められるのは「学術、技芸、慈善その他の公益に関する事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。」とされており、以下の23事業が別表として挙げられています。

公益目的23事業
1.学術及び科学技術の振興を目的とする事業
2.文化及び芸術の振興を目的とする事業
3.障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
4.高齢者の福祉の増進を目的とする事業
5.勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
6.公衆衛生の向上を目的とする事業
7.児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
8.勤労者の福祉の向上を目的とする事業
9.教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的 とする事業
10.犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業
11.事故又は災害の防止を目的とする事業
12.人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業13.思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業14.男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業
15.国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
16.地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
17.国土の利用、整備又は保全を目的とする事業
18.国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
19.地域社会の健全な発展を目的とする事業
20.公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
21.国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
22.一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業
23.前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの

8.社団法人設立のよくある質問

社団法人設立に関しまして、よくある質問をまとめました。
こちらをご覧ください

助成金申請 特化型事務所の岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町八剣北4丁目111番地 奥田ビル7階
電話 058-215-5077
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