出産に関する給付について

健康保険に加入していますと、出産に関する給付が2種類もらえます。
(1)出産育児一時金(2)出産手当金です。

以下、それぞれについてご説明いたします。

(1)出産育児一時金

子どもが生まれたときは出産育児一時金が受けられます。

出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽヘ申請されると
1児につき42万円が支給されます。

※多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。

出産とは

妊娠85日(4ヵ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶をいいます。
正常な出産、経済上の理由による人工妊娠中絶は、療養の給付の対象になりませんが、
帝王切開等による分娩の場合は療養の給付が行われます。

産科医療補償制度とは

医療機関等が加入する制度で、加入医療機関で制度対象となる出産をされ、万一、分娩時の何らかの
理由により重度の脳性まひとなった場合、子どもとご家族の経済的負担を補償するものです。

出産育児一時金の支給方法(直接支払制度・受取代理制度)

出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽから出産育児一時金を
医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)がありますので、その場合、出産費用として
まとまった額を事前にご用意いただく必要はありません。
なお、直接、医療機関等に出産育児一時金が支払われることを希望しない方は、出産後に被保険者の
方から協会けんぽ支部に申請いただいた上で、出産育児一時金を支給する方法をご利用いただくことも
可能です。
※ 直接支払制度では、事務的負担や資金繰りへの影響が大きいと考えられる施設については、
  医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る「受取代理」制度を利用することが
  できます。

出産費貸付制度

出産費用に充てるため、出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給までの間、出産育児一時金の
8割相当額を限度に資金を無利子で貸し付ける制度があります。
対象者は、被保険者または被扶養者で、出産育児一時金の支給が見込まれる方のうち、出産予定日まで
1ヵ月以内の方、または妊娠4ヵ月以上で医療機関等に一時的な支払いを要する方です。
貸付の申込は、出産費貸付金貸付申込書に必要な書類等を添えて協会けんぽ支部にご提出ください。 

資格喪失後の出産育児一時金

資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上ある方が、
資格喪失日から6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
資格喪失後、被扶養者となった場合は、資格喪失後の出産育児一時金または家族出産育児一時金の
どちらかを選択して受けることとなり、二重に受けることはできません。
また、被保険者の資格喪失後にその被扶養者だった家族が出産しても、家族出産育児一時金は
支給されません。

(2)出産手当金

出産のため会社を休んだときは、出産手当金が支給されます

被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日
(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から
出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。
出産日は出産の日以前の期間に含まれます。
また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。

出産手当金の額

【支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額】÷30×2/3
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傷病手当金を受けられるとき

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資格喪失後の出産手当金

資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者の資格喪失の日の前日に、現に出産手当金の支給を受けているか、受けられる状態(出産日以前42日目が加入期間であること、かつ、退職日は出勤していないこと)であれば、資格喪失後も所定の期間の範囲内で引き続き支給を受けることができます。

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