新創業融資制度とは
日本政策金融公庫が行っている、新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方に
無担保・無保証人でご利用いただける制度です。
岐阜ひまわり事務所では、返済不要の助成金による経営支援を行っております。
新創業融資制度は、融資ですのでもちろん返済する必要があります。
岐阜ひまわり事務所では、新創業融資制度の代行申請手続きは行っておりません。
返済不要の助成金による経営支援をご希望の方は、岐阜ひまわり事務所まで。
新創業融資制度の概要
新創業融資制度の概要をご説明いたします。
新創業融資制度をご利用いただける方
次の1~3のすべての要件に該当する方
1.創業の要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方
2.雇用創出等の要件(注1)
「雇用の創出を伴う事業を始める方」
「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」
「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援事業を受けて事業を始める方」
「民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方」
等の一定の要件に該当する方(既に事業を始めている場合は、事業開始時に一定の要件に該当した方)
なお、本制度の貸付金残高が1,000万円以内(今回のご融資分も含みます。)の方については、本要件を満たすものとします。
3.自己資金要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方。
ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認知特定創業支援事業を受けて事業を始める方」等に該当する場合は、本要件を満たすものとします(注2)。
新創業融資制度の資金の使いみち
事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金
新創業融資制度の融資限度額
3,000万円(うち運転資金1,500万円)
新創業融資制度のご返済期間
各種融資制度で定めるご返済期間以内
新創業融資制度の利率(年)
融資制度、お使いみち、ご融資期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。
新創業融資制度の担保・保証人
原則不要
※原則、無担保無保証人の融資制度であり、代表者個人には責任が及ばないものとなっております。法人のお客さまがご希望される場合は、代表者(注3)が連帯保証人となることも可能です。その場合は利率が0.1%低減されます。
新創業融資制度のご利用いただける融資制度
「新創業融資制度」は、次の各融資制度をご利用いただく場合にお取り扱いできる無担保・無保証人の特例措置です。
・ 新規開業資金
・ 女性、若者/シニア起業家資金
・ 再チャレンジ支援融資(再挑戦支援資金)
・ 新事業活動促進資金
・ 食品貸付
・ 生活衛生貸付(一般貸付、振興事業貸付および生活衛生新企業育成資金に限ります。)
・ 普通貸付(食品貸付または生活衛生貸付(一般貸付)の対象となる方が必要とする運転資金に限ります。)
・ 企業活力強化資金
・ IT資金
・ 海外展開・事業再編資金
・ 地域活性化・雇用促進資金
・ 事業承継・集約・活性化支援資金
・ ソーシャルビジネス支援資金
・ 環境・エネルギー対策資金
・ 社会環境対応施設整備資金
・ 企業再建資金(第二会社方式再建関連に限ります。)
新創業融資制度の詳細は、
日本政策金融公庫のHPをご覧ください
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新創業融資制度は、融資ですのでもちろん返済する必要があります。
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