最低賃金の減額の特例許可申請について

最低賃金

最低賃金は、原則として雇用形態や呼称の如何を問わず事業場で働くすべての労働者に適用されます。

最低賃金につきましては、こちらをご覧ください。

ただし、一般の労働者と比較して、労働能力が著しく劣るため最低賃金を一律に適用すると、かえって雇用機会をせばめる可能性がある労働者の場合や労働の態様が大きく異なる場合には、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として最低賃金の適用除外が認められていました。

しかし、改正最低賃金法が施行された平成20年7月1日からは、適用除外制度は廃止され新たに減額特例制度が設けられることとなりました。

この制度を利用して労働局長の許可を得ると、許可を得た労働者については最低賃金を下回る賃金であっても許されるようになります。

最低賃金の減額特例を受けられる労働者

最低賃金の減額特例を受けられる労働者は、以下の方々です。
1.精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
2.試の使用期間中の者
3.職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうち一定のもの
4.イ 軽易な業務に従事する者
 ロ 断続的労働に従事する者

減額特例許可の受け方

減額特例の許可を受けようとする使用者は、それぞれの所定様式による申請書2通を作成し、所轄の労働基準監督署に提出して許可を取得する必要があります。

下記の申請書類をダウンロードして2通ご用意いただきまして、添付書類を添えて所轄の労働基準監督署に提出してください。
1.精神又は身体の障害による最低賃金の減額の特例許可申請書

2.試の使用期間中の者の最低賃金の減額の特例許可申請書

3.職業訓練を受ける者の最低賃金の減額の特例許可申請書

4.イ 軽易な業務に従事する者の最低賃金の減額の特例許可申請書

4.ロ 断続的労働に従事する者の最低賃金の減額の特例許可申請書

【添付書類】
減額率算定表

就労継続支援A型事業所の場合は、上記の「減額率算定表」に代えて、下記の書類を添付しても構いません。
就労継続支援A型事業所用

最低賃金の減額率

4.ロの断続的労働に従事する場合、都道府県労働局長の許可を受ければ、適用する最低賃金額を一定範囲で引き下げることができると、前述しました。

具体的には、手待ち時間(所定労働時間から実作業時間を除いた時間)については、最低賃金の100%ではなく60%相当を保障すればよいと規定されています。

逆にいえば、40%の部分については最低賃金の減額が可能です。
ですから、「減額率(%)」の算定式は次のとおりとなります。

 
所定労働時間=A
実作業時間=B
とすると、減額率=(A-B)×0.4÷A×100

≪モデル例≫
所定労働時間が10時間、実作業時間が4時間だったとすると、、、

減額率=(10-4)×0.4÷10×100=24%
最低賃金が800円の場合、減額できる上限は、800円×24%=192円ですから、
減額後の最低賃金額は、800円-192円=608円となります。

 
【最低賃金の減額の特例許可申請について】については、岐阜ひまわり事務所までお尋ねください

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