顧問先事業主様からの質問

有期労働契約のトラブル防止のために何をしたらいいですか?

6か月間や1年間など、期間を定めて雇用する事を難しい言葉で、
有期労働契約(有期雇用契約)と言います。

また、契約更新の 繰り返しにより、一定期間雇用を継続したにもかかわらず、突然に契約更新をせずに
期間満了をもって退職させる事を難しい言葉で、雇止めと言います。

有期労働契約(有期雇用契約)雇止めが、大きなトラブルとなっています。

そこで、
有期労働契約(有期雇用契約)の雇止めのトラブル防止の方法について
説明します。

厚生労働省が出している告示に「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」
言うものがあり、これには4つの事が書かれてあります。
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(平成15年10月22日 厚生労働省告示第357号)」

下記は、その基準のご説明です。

1.契約締結時の明示事項等

(1) 使用者は、有期契約労働者に対して、契約の締結時にその契約の更新の有無を
   明示しなければなりません。
(2) 使用者が、有期労働契約を更新する場合があると明示したときは、労働者に対して、
   契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければなりません。
(3) 使用者は、有期労働契約の締結後に(1)又は(2)について変更する場合には、 労働者に対して、
   速やかにその内容を明示しなければなりません。

POINT (1)更新の有無の明示 について
明示すべき「更新の有無」の具体的な内容については、例えば下記の例を参考にしてくだ さい。
・ 自動的に更新する 
・ 更新する場合があり得る
・ 契約の更新はしない   等

POINT (2)判断の基準の明示 について
明示すべき「判断の基準」の具体的な内容については、例えば下記の例を参考にしてください。
・ 契約期間満了時の業務量により判断する
・ 労働者の勤務成績、態度により判断する
・ 労働者の能力により判断する
・ 会社の経営状況により判断する
・ 従事している業務の進捗状況により判断する   等

2.雇止めの予告

使用者は、有期労働契約(有期労働契約が3回以上更新されているか、1年を超えて継続して
雇用されている労働者に限ります。なお、あらかじめ当該契約を更新しない旨、明示されているものを除きます。)
を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満 了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。

POINT 雇止めの予告の対象となる有期労働契約 について
雇止めの予告の対象となる有期労働契約は、
① 有期労働契約が3回以上更新されている場合
② 1年以下の契約期間の労働契約が更新または反復更新され、 最初に労働契約を締結してから
  継続して通算1 年を超える場合
③ 1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合
です。

3.雇止めの理由の明示

使用者は、雇止めの予告後に労働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合は、
遅滞なくこれを交付しなければなりません。
また、雇止めの後に労働者から請求された場合も同様です。

POINT 雇止めの理由の明示 について
明示すべき「雇止めの理由」 は、 契約期間の満了とは別の理由とすることが必要です。
例えば下記の例を参考にしてください。
・ 前回の契約更新時に、 本契約を更新しないことが合意されていたため
・ 契約締結当初から、 更新回数の上限を設けており、 本契約は当該上限に係るものであるため
・ 担当していた業務が終了、中止したため
・ 事業縮小のため
・ 業務を遂行する能力が十分ではないと認められるため
・ 職務命令に対する違反行為を行ったこと、 無断欠勤をしたこと等勤務不良のため

4.契約期間についての配慮 

使用者は、契約を1回以上更新し、かつ、1年を超えて継続して雇用している有期契約労働者との
契約を更新しようとする場合は、契約の実態及びその労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り
長くするように努めなければなりません。

POINT 契約期間の上限 について
○ 契約期間の上限は原則3年(一定の場合に上限は5 年 ) です。

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