有給休暇の買い取り

有給休暇を取る際の理由は?

労働者には有給休暇を取得する権利があります。
労働者が有給休暇を取得する際、その取得理由は、具体的かつ詳細な理由を告知する必要はありません。
通常は『私用のため』という理由を告げれば十分です。

上司が有給休暇の取得理由を単なるコミュニケーションとして尋ねることや、会社の時季変更権の範囲内で調整するために取得理由を尋ねることは特に問題ありません。
しかし、十分な理由を説明しているのに執拗に詮索することは不当であり、ハラスメントとなる可能性もあります。

・ いま忙しい時期だから取らないで
・ 有給休暇を頻繁に使うのは人事評価に響くよ

などの理由で、会社側が有給休暇の申請を拒否することは難しいです。

有給休暇の時季変更権

【労働基準法39条5項】には次のように定められています。
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 
これを難しい言葉で、会社の有給休暇の時季変更権といいます。

有給休暇は、請求された日に与えないとダメだが、有給休暇を与えると事業の正常な運営を妨げる場合は、有給休暇を他の日に変えてもらえるう言う意味です。

有給休暇の買い取り

よく社長から相談されるのが、
「有給休暇を使われて休まれるくらいなら金銭で有給休暇を買い取りたい」
これを【有給休暇の買い取り】と呼ばれるものです。

【有給休暇の買い取り】はたとえ労働者が同意していたとしても原則違法です。 
ただし、
例外として下記の場合は許されます。
1.2年で消化できなかったもの(時効にかかった)
2.退職前に消化できなかったもの
3.法定以上の有給休暇日数分

これはあくまで会社と労働者の合意による買取りですので、労働者から会社に買取りを請求することはできません。また、会社が労働者から一方的に有給休暇を買い上げることもできません。

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