1.労働者派遣事業 許可要件
労働者派遣事業の主な許可要件は8項目あります。
以下に、労働者派遣事業 許可要件の8項目をご説明します。
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1項目:変更届・事業報告届の提出
特定労働者派遣事業を営んでいた方が、改正法による労働者派遣事業の許可を取得するためには、特定労働者派遣事業を営んでいた時に適正に、変更届や事業報告届の提出がなされていたことが条件になります。
もし、届出事項に変更点があるにも関わらず変更届が提出されていなかったり、毎年度提出が義務付けられている事業報告書が未提出だった場合、まずは変更届・事業報告届の提出をしてからでないと許可申請ができません。
2項目:財産(資産・現預金)に関する要件
基準資産額≧2,000万円×事業所数
基準資産額≧負債÷7
自己名義現金預金額≧1,500万円×事業所数
財産的基礎に関する判断(事業主(法人又は個人)単位で判断)されます。
上記資産要件は、かなり厳しいですが下記のような暫定措置があります。
① 事業所が一つのみの中小企業で、派遣労働者が10人以下の場合の資産要件の暫定措置
当分の間、
基準資産額≧1,000万円
自己名義現金預金額≧800万円
② 事業所が一つのみの中小企業で、派遣労働者が5人以下の場合の資産要件の暫定措置
平成30年9月29日まで、
基準資産額≧500万円
自己名義現金預金額≧400万円
3項目:派遣元責任者に関する要件
選任する派遣元責任者が過去3年以内に派遣元責任者講習を受講していること
4項目:労働保険・社会保険
雇用する派遣労働者が全て適正に労働保険・社会保険に加入済みであること
5項目:事務所(広さ・所在地)に関する要件
事業所について、事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あり、外部から独立して出入りできる環境にあること
6項目:派遣元責任者の職務代行者の選任
派遣元責任者が不在の時に臨時の職務代行者があらかじめ選任されていること
常勤性が必要となりますので、パートの方を選任しても認められません
7項目:派遣労働者に関する就業規則の整備
就業規則に以下の3点の事項が整備されていること
① 派遣契約の終了のみをもって解雇しない旨の規定があること
② 労働契約期間中に派遣契約が終了した派遣労働者に対する休業手当等の支給の規定があること
③ キャリア形成に資する教育訓練について、就業時間として扱い、相当する賃金を支払う旨の規定があること
8項目:キャリア形成支援制度を有すること
キャリア形成を支援する制度として、以下の2点が必要です。
① 派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた教育訓練の実施計画の策定
今回の改正で、許可を取得するにはここが一番のキモになります。
具体的な【教育訓練の実施計画の策定】は、こちらをご覧ください。
② キャリアコンサルティング相談窓口の設置
キャリアコンサルティングの相談窓口を設置し、キャリアコンサルティングの知見を有する担当者が配置されていること。
具体的には下記の要件が必要となります。
ⅰ.希望する全ての派遣労働者がキャリアコンサルティングを受けられるものであることが必要
派遣労働者の希望を聴取しながら、適切な派遣先の選択や必要な資格取得等についての知識を付与する等、職業生活設計に関する支援を実施することが必要です。
ⅱ.キャリアコンサルティングの担当者は、「キャリアコンサルタント(有資格者)」か「3年以上の人事担当職務経験がある者」などから選任
【キャリア・コンサルティング】の詳細につきましては、こちらをご覧ください
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