R2年4月施行 改正派遣法
令和2年4月1日から改正派遣法が施行されます。
今回の改正内容のポイントは、以下の3点です。
令和2年4月施行 改正派遣法のポイント!
1.「同一労働同一賃金」による派遣社員の賃金決定方法
2.派遣先から派遣会社への情報開示義務
3.派遣会社から派遣社員への説明義務
以下、各々について解説します。お問い合わせください、私たちが応対します。
1.「同一労働同一賃金」による派遣社員の賃金決定方法
一つ目の改正派遣法のポイントは、派遣社員の同一労働同一賃金確保に向け、賃金の決定方法が変わります。
派遣社員への賃金の支払い方法として派遣元会社は以下のどちらかの方式が義務化されます。
(1) 派遣先均等・均衡方式
(2) 労使協定方式
(1) 派遣先均等・均衡方式
【派遣先均等・均衡方式】とは、派遣先会社で同じ仕事をしている正社員と派遣社員の待遇を同等のものにすることを言います。
そのため、派遣先会社には『派遣社員と同じ仕事をする正社員の待遇情報を派遣会社に提供する』ことが求められます。
派遣元会社は、その派遣先会社から提供された情報にもとづき、派遣社員の待遇を検討して決定することが求められます。
図にしますと下記のようになります。
(2) 労使協定方式
【労使協定方式】とは、派遣元会社と派遣社員の間で賃金を決める方式です。
しかし、勝手に賃金を決められるのではなく、厚生労働省が職種ごとに定める『一般労働者の賃金水準』以上の賃金を支払うように労使協定を締結することが必要です。
【厚生労働省が職種ごとに定める『一般労働者の賃金水準』】は、こちらをご覧ください。
よって、派遣先の従業員の待遇と同等にする必要はありませんが、派遣元会社には、労使協定の締結、労働基準監督署への届出、労働者への周知が求められます。
派遣先会社には、「教育訓練」と「給食施設、休憩室及び更衣室」の2つの情報を派遣元会社に提供することが求められます。
図にしますと下記のようになります。
2.派遣先から派遣会社への情報開示義務
二つ目の改正のポイントは、派遣先会社は派遣元会社と労働者派遣契約を結ぶ際、『賃金等に関する情報を提供する義務』を負います。
上記で解説しましたように、『(1) 派遣先均等・均衡方式派遣先均等・均衡方式』で賃金を決める場合、派遣先会社が従業員の賃金などに関する情報を提供しないと、均等・均衡が取れる賃金を決められないからです。
また、改正法では「派遣元事業主は、派遣先事業主から必要情報の提供がない場合、労働者派遣契約を結んではいけない」という旨の内容も定められましたので注意が必要です。
3.派遣会社から派遣社員への説明義務
改正派遣法の三つ目のポイントは、派遣元会社には以下2つの説明義務を果たさなければなりません。
派遣元会社の説明義務
(1) 派遣社員の雇い入れ・派遣をする際の説明義務
(2) 派遣社員から求められた場合の説明義務
(1) 派遣社員の雇い入れ・派遣をする際の説明義務
派遣元会社は雇い入れおよび派遣する際、事前に以下のポイントを派遣社員に説明しなければいけません。
・ 派遣先均等・均衡方式によりどのような措置を講ずるか
・ 労使協定方式によりどのような措置を講ずるか
・ 職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を勘案してどのように賃金を決めるか
・ 昇給の有無
・ 退職手当の有無
・ 賞与の有無
・ 労使協定の対象となる派遣労働者であるか否か(対象である場合には、労使協定の有効期間の終期)
・ 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
(2) 派遣社員から求められた場合の説明義務
派遣元会社は派遣社員から要望があった場合、「派遣社員と比較労働対象者との待遇の相違内容、およびその理由」について説明が義務づけられます。
「(1) 派遣先均等・均衡方式の場合」と「(2) 労使協定方式の場合」とでは、説明内容が異なります。
(1) 派遣先均等・均衡方式の場合
・ 派遣労働者及び比較対象労働者の待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項の相違の有無
・ 「派遣労働者及び比較対象労働者の待遇の個別具体的な内容」又は「派遣労働者及び比較対象労働者の待遇の実施基準」
(2) 労使協定方式の場合
・ 派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額と同等以上であるものとして労使協定に定めたもの
・ 労使協定に定めた公正な評価
以上、令和2年4月1日施行 改正派遣法のポイントを解説いたしました。
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