顧問先事業主様からの質問

社内で不倫している社員がいます。懲戒処分にできますか?

懲戒とは、企業秩序を乱した場合や労働契約に定める義務に著しい違背があった場合に下される制裁処分を言います。
したがって、会社が懲戒処分を行うには、
「企業の名誉を毀損した、体面を潰した、他の従業員に悪影響を与えた。などと言った、「企業秩序の侵害」が認められることが必要となります。

では、不倫など労働者の私生活上の問題について懲戒処分の対象となるか?ですが、
不倫は、「私生活上の非行」とされ、私生活は、基本的に企業秩序の範囲外での出来事であり、原則として懲戒処分の対象となりません。
判例でも(繁機工設備事件)、不倫を理由とした解雇を無効としています。

しかし例外的に懲戒の対象となる可能性がある場合とは、
相手方の配偶者が会社に乗り込んできて修羅場になったとか、明らかに職場での人間関係がスムーズにいかなくなり業務に支障が生じた場合などです。

結論としまして、
不倫行為が立証できる。事を大前提に
懲戒とは、企業秩序を乱した場合や労働契約に定める義務に著しい違背があった場合に下される制裁処分なので、会社が懲戒処分を行うには、「企業秩序の侵害」があったことが必要。
不倫は、基本的に私生活上の行為であり、懲戒処分の対象には当然にはならない。
しかし、業務に支障が生じた場合など例外的に懲戒処分の対象となる場合もある。

と言えます。

社員の懲戒処分については、岐阜ひまわり事務所までご相談ください

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