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岐阜で倉庫業を始めたい方へ

倉庫業許可 岐阜

1.倉庫業とは

倉庫業を始めるには、国土交通大臣の行う登録を事前に受けなければなりません。
倉庫業法の改正により、許可制から登録制となり、新規参入が容易になりました。
しかし、建築基準法・都市計画法上の規制もあり、事前相談がとても重要です。
倉庫業とは寄託を受けた品物を倉庫において保管する営業をいいます。(倉庫業法2条)

しかし、以下のものは倉庫業にあたらず、登録を受ける必要はありません。

倉庫業の登録が要らない場合

(1).寄託でないもの

〇 消費寄託(例:預金)
〇 運送契約に基づく運送途上での一時保管(例:上屋、保管場、配送センター)
〇 修理等の役務のための保管
〇 自家保管

(2).営業にあたらないもの

〇 農業倉庫

(3).政令で除外されているもの

〇 保護預かり(例:銀行の貸し金庫)
〇 外出時の携行品の一時預かり(例:ロッカー)
〇 駐車場

2.倉庫業の報酬

以下、倉庫業の登録手続きを岐阜ひまわり事務所にご依頼いただいた場合の手続き報酬です。

業務報酬 顧問契約を御締結の場合
登録業の登録 200,000円 左記60%
登録後の手続き 事業報告書 30,000円

【顧問契約】

岐阜ひまわり事務所では、御社のニーズに合ったプランをご提示させて頂いております。
上記のように【許可申請 単発契約】でも【必要な業務だけのセット契約】でもご自由にお申し付けください。

但し、助成金は、「社会・労働保険の適正な加入」や「合法的な労務管理」ができていませんと受給できません。
よって、助成金申請は、弊社と【顧問契約】を結んでいただいた会社様に限らさせて頂いております。

【顧問契約】とは、会社設立~助成金申請~許可申請~労務管理~勤怠管理~給与計算を、毎月の顧問料だけで行う、労使トラブルを防止し人事労務管理をトータルでサポートするプランです。

【顧問契約】のお見積もりを無料でご提案しますので、ご遠慮なくお問い合わせください 

お電話ください! 私たちがご対応します。

3.倉庫の種類

登録が必要な営業倉庫は以下のように分類されます。

(1)普通倉庫

倉庫の施設、構造等により 常私たちが目にする倉庫で、建屋型の倉庫です。
施設・設備基準の分類により  さらに下記の3種類に分けられ、それぞれ保管可能な物品が違います。
〇 一類倉庫
〇 二類倉庫
〇 三類倉庫

(2)野積倉庫

風雨の影響をほとんど受けない原材料、鉱物などを野積みして保管する倉庫が、これに該当します。
周囲が柵や塀などで防護されていることが必要ですが、防火、耐火、防湿などの性能は必要としません。

(3)水面倉庫

原木などを水面で保管する倉庫が水面倉庫です。

(4)貯蔵槽倉庫

穀物等のサイロやタンクが該当します。
サイロには主として小麦、大麦、トウモロコシなどの穀物類が、タンクには糖蜜などの液状貨物を保管します。

(5)危険品倉庫

石油、化学薬品等、石油、化学薬品等危険物を保管します。

(6)冷蔵倉庫

生鮮食品や冷凍食肉など凍結10℃以下の低温で保管することに適する物品を保管します。

(7)トランクルーム

家財、美術骨董品、ピアノ、書籍など商品ではない物品を保管する倉庫です。
引越し等を行なっている運送業者が一時保管場などに併設することが近年多くなってきています。

4.倉庫業の登録要件

倉庫業の登録を受けるには、人的要件・地域要件・>施設要件に合致する必要があります。

(1)人的要件

以下二つの要件があります。
〇 倉庫業法に定められた欠格要件に該当しない事
〇 倉庫管理主任者を必ず選任すること

(2)地域要件

建築基準法・都市計画法上、倉庫業が営む事ができない地域に該当していない事。
具体的には、以下になります。
〇 準住居地域を除く住居地域
〇 開発行為許可を有しない市街化調整区域

(3)施設要件

上記の各倉庫の種類毎に、防水性・防湿性・遮断性・耐火性が各々定められており、定められた各々の基準を満たさなければなりません

5.倉庫業の登録

倉庫業法の改正により、許可制から登録制となり、新規参入が容易になりましたが、登録を受けるのには、以上のような要件に合致する必要があります。

6.倉庫業登録後の手続き

倉庫業登録完了後は、以下の手続きが、毎四半期ごとに必要となります。

1. 期末倉庫使用状況報告書の提出
2. 受寄物入出庫高及び保管残高報告書の提出

次に、岐阜ひまわり事務所ができる、倉庫業を始めるまでのサポート内容と、倉庫業を始めた後のサポート内容をご紹介いたします。

岐阜ひまわり事務所の倉庫業 サポート内容

岐阜ひまわり事務所では、倉庫業 許可申請を行うのはもちろんの事、倉庫業許可申請を得て倉庫業をスタートしてからも、法人運営のための手続きや、倉庫業に関する手続きをサポートいたします。

具体的には、倉庫業 許可取得後のサポートとして、以下の事も行います。

Ⅰ 倉庫業の許可申請を行います

上記の倉庫業の許可要件をご確認させて頂きまして、法人設立から倉庫業の許可申請までを迅速に行います。

岐阜ひまわり事務所は、倉庫業の助成金申請に特化した事務所です。
豊富な倉庫業の助成金情報と倉庫業の助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
倉庫業の助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。

岐阜ひまわり事務所では、倉庫業の助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、倉庫業の助成金受給に向けトータルでサポートいたします。

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Ⅲ 倉庫業の従業員の給与計算業務

上記Ⅱ『倉庫業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、倉庫業の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
倉庫業の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、倉庫業の助成金の受給をサポートできます。

Ⅳ 倉庫業の従業員の社会保険・労働保険手続き

上記Ⅱ『倉庫業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、倉庫業の助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入が必要です。
倉庫業の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを行いますので、倉庫業の助成金の受給をサポートできます。

社会・労働保険手続き担当です

Ⅴ 倉庫業の人事労務管理

法令に違反しますと、せっかく受けた倉庫業の許可が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反しますと、他の要件を満たしていても倉庫業の助成金を受給することができません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、倉庫業の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。

Ⅵ 倉庫業の監査対策

せっかく取得した倉庫業の許可も、勧告・命令に従わなかった場合には、倉庫業の許可の取り消し・停止処分など強制的な措置が取られてしまう場合があります。

岐阜ひまわり事務所では、倉庫業を熟知している許可申請アドバイザーが在籍しておりますので、監査対策にも対応できます。

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岐阜ひまわり事務所の強み

岐阜ひまわり事務所が選ばれる理由は、物品の種類に応じた設備や保管管理に対応した営業倉庫の登録許可の申請書類の作成はもちろんのこと、法人設立、運送業の許可、建設業の許可などその他必要な事業の申請も行います。
それは行政書士有資格者が3名いる事務所だから可能なのです。

岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
お気楽にお問い合わせください

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岐阜県羽島郡岐南町八剣北4丁目111番地 奥田ビル7階
電話 058-215-5077
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【助成金申請特化事務所】お気軽にお問い合わせください TEL 058-215-5077 受付時間 9:00 - 18:00 [ 土・日・祝日除く ]
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