【助成金申請】で開業経営サポート【許可申請】【給与計算】【人事労務】

古物商を始めたい方へ

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1.古物商の報酬

以下、古物商の許可手続き報酬一覧表です。

古物商 業務報酬 古物商 顧問契約
ご締結の場合
古物商許可 50,000円 左記70%
古物市場主許可 50,000円 左記70%
古物競りあっせん業届出 50,000円 左記70%

【顧問契約】

岐阜ひまわり事務所では、御社のニーズに合ったプランをご提示させて頂いております。
上記のように【許可申請 単発契約】でも【必要な業務だけのセット契約】でもご自由にお申し付けください。

但し、助成金は、「社会・労働保険の適正な加入」や「合法的な労務管理」ができていませんと受給できません。
よって、助成金申請は、弊社と【顧問契約】を結んでいただいた会社様に限らさせて頂いております。

【顧問契約】とは、会社設立~助成金申請~許可申請~労務管理~勤怠管理~給与計算を、毎月の顧問料だけで行う、労使トラブルを防止し人事労務管理をトータルでサポートするプランです。

【顧問契約】のお見積もりを無料でご提案しますので、ご遠慮なくお問い合わせください

お電話ください! 私たちがご対応します。電話 (058)215-5077

2.古物とは

古物とは、古物一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
そして、古物は、次の13品目に分類されています。

古物13品目

〇 美術品類
〇 衣類
〇 時計・宝飾
〇 自動車
〇 自動二輪車及び原動機付自転車
〇 自転車類
〇 写真機類
〇 事務機器類
〇 機械工具類
〇 道具類
〇 皮革・ゴム製品類
〇 書籍
〇 金券類
以上が古物13品目です

上記に当てはまる中古品の事を、イメージして頂ければ古物の意味も分かり易いと思います。
ですから、中古車販売業、リサイクル業、古本屋を始める場合は、後述の古物商許可が必要になります。

3.古物商とは

上記「1.古物」の売買、交換をする営業を行うのには、都道府県公安委員会の古物商許可を得なければ営むことができません。

古物営業を営むため、公安委員会から古物商許可を受けた者を「古物商」といいます。

4.古物市場主とは

古物市場とは古物商間での古物の売買、交換するための市場をいいます。

古物市場の営業を営むため、公安委員会から古物市場主許可を受けた者を「古物市場主」といいます。

5.古物競りあっせん業とは

古物競りあっせん業(インターネット・オークション)とは、インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークションが行われるシステムを、提供する営業のことをいいます。

インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が義務付けられています。

6.古物商・古物市場主の許可申請

古物商、古物市場主の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになります。

《古物商・古物市場主の許可申請 注意事項》

〇 複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。
〇 古物商許可は、引き続き6ヶ月以上営業しない場合は、返納しなければなりません。
〇 許可取得後、申請時に届出た事項に変更が生じた場合は、届出が必要です。
〇 自宅で不要になった物品を、フリーマーケット等に参加して売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。

岐阜ひまわり事務所では、 古物商の許可・古物市場主の許可・古物競りあっせん業の届出申請を行っております。

次に、岐阜ひまわり事務所ができる、古物商を始めるまでのサポート内容と、古物商の許可を取った後のサポート内容をご紹介いたします。

岐阜ひまわり事務所の古物商 サポート内容

岐阜ひまわり事務所では、古物商 許可申請を行うのはもちろんの事、古物商許可申請を得て古物商をスタートしてからも、法人運営のための手続きや、古物商に関する手続きをサポートいたします。

具体的には、古物商 許可取得後のサポートとして、以下の事も行います。

Ⅰ 古物商の許可申請を行います

上記の古物商の許可要件をご確認させて頂きまして、法人設立から古物商の許可申請までを迅速に行います。

Ⅱ 古物商の助成金申請手続き

岐阜ひまわり事務所は、古物商の助成金申請に特化した事務所です。
豊富な古物商の助成金情報と古物商の助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
古物商の助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。

岐阜ひまわり事務所では、古物商の助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、古物商の助成金受給に向けトータルでサポートいたします。

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Ⅲ 古物商の従業員の給与計算業務

上記Ⅱ『古物商の助成金申請手続き』でも記載しましたが、古物商の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
古物商の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、古物商の助成金の受給をサポートできます。

給与計算もお任せください。電話 (058)215-5077

Ⅳ 古物商の従業員の社会保険・労働保険手続き

上記Ⅱ『古物商の助成金申請手続き』でも記載しましたが、古物商の助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入が必要です。
古物商の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを行いますので、古物商の助成金の受給をサポートできます。

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社会・労働保険手続き担当です。電話 (058)215-5077

Ⅴ 古物商の人事労務管理

法令に違反しますと、せっかく受けた古物商の許可が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反しますと、他の要件を満たしていても古物商の助成金を受給することができません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、古物商の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。

Ⅵ 古物商の監査対策

せっかく取得した古物商の許可も、勧告・命令に従わなかった場合には、古物商の許可の取り消し・停止処分など強制的な措置が取られてしまう場合があります。

岐阜ひまわり事務所では、古物商を熟知している許可申請アドバイザーが在籍しておりますので、監査対策にも対応できます。

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岐阜ひまわり事務所の強み

岐阜ひまわり事務所が選ばれる理由は、古物商の営業許可取得のため必要申請書類を整備管理し作成、警察への提出代行手続きをするのはもちろんの事、 中古品販売の独立開業者のために、法人設立、各種届出を行います。それは行政書士有資格者が3名いる事務所だから可能なのです。

岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
お気楽にお問い合わせください

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岐阜県羽島郡岐南町八剣北4丁目111番地 奥田ビル7階
電話 058-215-5077
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【助成金申請特化事務所】お気軽にお問い合わせください TEL 058-215-5077 受付時間 9:00 - 18:00 [ 土・日・祝日除く ]
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