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宅地建物取引業(宅建)を始めたい方へ

宅地建物取引業(宅建)許可 岐阜

1.宅地建物取引業(宅建)の免許の報酬

以下、宅地建物取引業(宅建)の免許取得代行の手続き報酬一覧です

宅地建物取引(宅建)
業務報酬
宅地建物取引(宅建)
顧問契約
ご締結の場合
宅地建物取引(宅建)
新規・知事免許
150,000円 左記70%
宅地建物取引(宅建)
新規・大臣免許
200,000円 左記70%
宅地建物取引(宅建)
知事免許・更新
130,000円 左記70%
宅地建物取引(宅建)
大臣免許・更新
170,000円 左記70%

【宅地建物取引(宅建) 顧問契約】

岐阜ひまわり事務所では、御社のニーズに合ったプランをご提示させて頂いております。
上記のように【宅地建物取引(宅建)の知事免許または宅地建物取引(宅建)の国土交通大臣の免許申請 単発契約】でも【必要な業務だけのセット契約】でもご自由にお申し付けください。

但し、助成金は、「社会・労働保険の適正な加入」や「合法的な労務管理」ができていませんと受給できません。
よって、助成金申請は、弊社と【顧問契約】を結んでいただいた会社様に限らさせて頂いております。

【顧問契約】とは、会社設立~助成金申請~宅地建物取引(宅建)の知事免許または宅地建物取引(宅建)の国土交通大臣の免許の申請~労務管理~勤怠管理~給与計算を、毎月の顧問料だけで行う、労使トラブルを防止し人事労務管理をトータルでサポートするプランです。

【宅地建物取引(宅建) 顧問契約】のお見積もりを無料でご提案しますので、ご遠慮なくお問い合わせください 

お電話ください! 私たちがご対応します。電話 (058)215-5077

2.宅地建物取引業(宅建)とは

宅地建物取引(宅建)を営もうとする人は、宅地建物取引(宅建)の知事免許または宅地建物取引(宅建)の国土交通大臣の免許を受けることで、宅地建物取引(宅建)を始めることができます。

宅地建物取引(宅建)の免許は、法人でも個人でも宅地建物取引(宅建)免許申請をすることができます。

下記のように、宅地建物取引(宅建)の事務所を設置する場所により宅地建物取引(宅建)知事免許宅地建物取引(宅建)大臣免許とに区別されます。

宅地建物取引(宅建)の事務所の設置場所 宅地建物取引(宅建)の免許の区分
1の都道府県内にのみ宅地建物取引(宅建)の
事務所を設置する場合
宅地建物取引(宅建)の都道府県知事免許
2以上の都道府県に宅地建物取引(宅建)の
事務所を設置する場合
宅地建物取引(宅建)の国土交通大臣免許

岐阜ひまわり事務所では、宅地建物取引(宅建)の知事免許または宅地建物取引(宅建)の国土交通大臣免許取得手続きを行っております。

 

3.宅地建物取引(宅建)免許の有効期間と更新

宅地建物取引(宅建)の免許の有効期間は、宅地建物取引(宅建)知事免許、宅地建物取引(宅建)大臣免許いずれも5年です。
宅地建物取引(宅建)知事免許、宅地建物取引(宅建)大臣免許いずれも、引き続き宅地建物取引(宅建)を営もうとする場合は、宅地建物取引(宅建)有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に、宅地建物取引(宅建)知事免許、宅地建物取引(宅建)大臣免許の更新申請を行うことが必要です。

岐阜ひまわり事務所では、宅地建物取引(宅建)知事免許、宅地建物取引(宅建)大臣免許の更新手続きを行っております。

次に、岐阜ひまわり事務所ができる、宅地建物取引(宅建)を始めるまでのサポート内容と、宅地建物取引(宅建)の許可を取った後のサポート内容をご紹介いたします。

次に、岐阜ひまわり事務所ができる、宅地建物取引(宅建)業を始めるまでのサポート内容と、宅地建物取引(宅建)業を始めた後のサポート内容をご紹介いたします。

4.岐阜ひまわり事務所の宅地建物取引(宅建)業 サポート内容

岐阜ひまわり事務所では、宅地建物取引(宅建)業 許可申請を行うのはもちろんの事、宅地建物取引(宅建)業許可申請を得て宅地建物取引(宅建)業をスタートしてからも、法人運営のための手続きや、宅地建物取引(宅建)業に関する手続きをサポートいたします。

具体的には、宅地建物取引(宅建)業 許可取得後のサポートとして、以下の事も行います。

Ⅰ 宅地建物取引(宅建)業の許可申請を行います

上記の宅地建物取引(宅建)業の許可要件をご確認させて頂きまして、法人設立から宅地建物取引(宅建)業の許可申請までを迅速に行います。

 

Ⅱ 宅地建物取引(宅建)業の助成金申請手続き

岐阜ひまわり事務所は、宅地建物取引(宅建)業の助成金申請に特化した事務所です。
豊富な宅地建物取引(宅建)業の助成金情報と宅地建物取引(宅建)業の助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
宅地建物取引(宅建)業の助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。

岐阜ひまわり事務所では、宅地建物取引(宅建)業の助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、宅地建物取引(宅建)業の助成金受給に向けトータルでサポートいたします。

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Ⅲ 宅地建物取引(宅建)業の従業員の給与計算業務

上記Ⅱ『宅地建物取引(宅建)業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、宅地建物取引(宅建)業の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
宅地建物取引(宅建)業の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、宅地建物取引(宅建)業の助成金の受給をサポートできます。

給与計算もお任せください。電話 (058)215-5077

Ⅳ 宅地建物取引(宅建)業の従業員の社会保険・労働保険手続き

上記Ⅱ『宅地建物取引(宅建)業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、宅地建物取引(宅建)業の助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入が必要です。
宅地建物取引(宅建)業の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを行いますので、宅地建物取引(宅建)業の助成金の受給をサポートできます。

 

Ⅴ 宅地建物取引(宅建)業の人事労務管理

法令に違反しますと、せっかく受けた倉庫業の許可が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反しますと、他の要件を満たしていても宅地建物取引(宅建)業の助成金を受給することができません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、宅地建物取引(宅建)業の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。

Ⅵ 宅地建物取引(宅建)業の監査対策

せっかく取得した宅地建物取引(宅建)業の許可も、勧告・命令に従わなかった場合には、倉庫業の許可の取り消し・停止処分など強制的な措置が取られてしまう場合があります。

岐阜ひまわり事務所では、宅地建物取引(宅建)業を熟知している許可申請アドバイザーが在籍しておりますので、監査対策にも対応できます。

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岐阜ひまわり事務所の強み

岐阜ひまわり事務所が選ばれる理由は、宅地建物取引(宅建)業の免許取得代行手続きはもちろんの事、不動産業様の顧問先も多く抱え、相談無料でやらせていただいています。それは行政書士有資格者が3名いる事務所だから可能なのです。

岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
お気楽にお問い合わせください

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岐阜県羽島郡岐南町八剣北4丁目111番地 奥田ビル7階
電話 058-215-5077
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【助成金申請特化事務所】お気軽にお問い合わせください TEL 058-215-5077 受付時間 9:00 - 18:00 [ 土・日・祝日除く ]
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