1.企業主導型保育事業とは
企業主導型保育事業とは、「会社が保育園を運営する」ことです。
会社が運営する保育園といっても、従業員のお子さんだけでなく、任意で地域住民のお子さんを受け入れることもできるなど、地域の実情に応じて運営ができるようになっています。
また、”認可外保育施設”ではありますが、国から、保育園の運営費・整備費の助成金が出て運営されています。
認可を受けていないため、利用者は市町村からの保育認定を受けず、施設の設置者と直接契約をします。
保育料についても、認可保育所の水準を参考に企業が設定 しています。
また、内閣府のサイトによりますと、
企業主導型保育事業とは、企業主導型の事業所内保育事業を主軸として、多様な就労形態に対応する保育サービスの拡大を行い、仕事と子育てとの両立に資することを目的としています。
政府は待機児童解消加速化プランに基づく平成29年度末までの保育の受け皿の整備目標を前倒し・上積みし、40万人分から50万人分としましたが、本事業の創設により、一層の保育の受け皿整備を行っていきます。
とあるように、政府が力を入れている制度と言えます。
お電話ください! 私たちがご対応します。
2.企業主導型保育事業の特徴
企業主導型保育所とは、企業が自社の従業員の子供を預かるために設置した保育施設のことを言います。
認可外保育施設の一つに分類されますが、一定の条件を満たして市町村に届け出をすれば、認可保育施設なみの助成を受けることが可能です。
これが大きな特徴です
また休日勤務や昼夜交代制など、自社の従業員の働き方に応じた多様な保育サービスを提供できることも特徴の一つです。
複数の企業が共同で設置したり、従業員だけでなく地域住民の子どもも受け入れたりと、柔軟な運営もできます。
利用者とも、一定の要件を満たせば直接利用契約が結べます。
3.企業主導型保育事業と企業内保育(事業所内保育)との違い
企業が設置する保育園と聞くと、事業所内(企業内)保育所がありますが、「企業主導型保育」と「事業所内(企業内)保育」は、主務官庁が違います。
具体的には、
「企業主導型保育」は認可外保育施設に位置づけられますが、「事業所内保育(企業内保育)」は地域型保育事業の一部として市区町村の認可事業になっています。
(※認可を受けていないものはその他の認可外保育施設に分類されます。)
4.企業主導型保育事業の利用定員
保育を必要とする児童が対象となりますが、利用定員は「従業員枠」と「地域枠」に区分けされます。
1.従業員枠
・ 事業実施者の従業員の児童
・ 事業実施者と利用枠契約を締結した子ども・子育て拠出金を負担している事業主の従業員の児童
2.地域枠
・ 上記以外の児童(子ども・子育て支援法における保育認定を受けた者の児童等)
但し、利用定員の50%以内
5.企業主導型保育事業の職員配置数
1.保育従業者
乳児 | 3 人につき 1 人以上 |
満 1 歳以上満 3 歳に満たない幼児 | 6 人につき 1 人以上 |
満 3 歳以上満 4 歳に満たない幼児 | 20 人につき 1 人以上 |
満 4 歳以上の幼児 | 30 人につき 1 人以上 |
※ 上記の区分に応じた数の合計に「1」を加えた数以上の保育従事者を配置することが必要です。
すなわち最低2人配置が必要です。
6.企業主導型保育事業の職員資格
・ 上記 「1・保育従事者」の半数以上は保育士資格を有していること
・ その他の保育従事者にあっては、「子育て支援員研修」(地域保育コースのうち地域型保育)を修了した者(当該年度に受講を予定している者を含む)
7.企業主導型保育事業の主な設備基準
1.乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる場合(利用定員20名以上)
・ 乳児室・ほふく室、医務室、調理室及び便所(幼児用便座)の設置が必要です。
2.満2歳以上の幼児を入所させる場合(利用定員20名以上)
・ 保育室又は遊戯室、屋外遊技場、調理室及び便所(幼児用便座)の設置が必要です。
保育室等 | 【0~1歳】 乳児室:1.65㎡/人 ほふく室:3.3㎡/人 【2歳以上】 保育室または遊戯室:1.98㎡/人 |
屋外遊技場 | 【2歳以上】 3.3㎡/人 |
給食 | 自園調理(連携施設等からの搬入可) 調理室 調理員 |
3.乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる場合(利用定員20名未満)
・ 乳児室又はほふく室、調理設備及び便所(幼児用便座)の設置
4.満2歳以上の幼児を入所させる場合(利用定員20名未満)
・ 保育室又は遊戯室、屋外遊技場、調理設備及び便所(幼児用便座)の設置
保育室等 | 【0~1歳】 乳児室:3.3㎡/人 ほふく室:3.3㎡/人 【2歳以上】 保育室または遊戯室:1.98㎡/人 |
屋外遊技場 | 【2歳以上】 3.3㎡/人 |
給食 | 自園調理(連携施設等からの搬入可) 調理室 調理員 |
5.保育室を2階以上に設ける場合については、建築基準法第2条第9号の2に規程する耐火建築物又は第2条第9号の3に規定する準耐火建築物であること等の防火上の必要な措置が必要
6.上記に定めるもののほか、「認可外保育施設指導監督基準」を遵守
7.企業主導型保育事業の注意点
企業主導型事業所内保育事業を実施するに当たっては、下記の点に注意する必要があります。
1.都道府県への認可外保育施設の届出が必要であること。
2.共同利用に当たっては、設置企業と利用企業の間で「利用する定員」及び「利用に係る利用企業の費用負担」を含む利用契約を結ぶこと。
3.保育料の設定については、原則として子ども・子育て支援新制度下における利用者負担額の水準の範囲で設定すること。
4.定期的に第三者評価の受審に努めることとともに、必要に応じ国及び協会による助言・指導に応じること。
5.利用者又は保護者からの苦情の窓口等を設置すること。
6.事業実施者は、保育所保育指針を踏まえ、保育を実施するとともに、「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」を参考に適正な対応を行うこと。
事故が発生した場合には、認可施設と同様に都道府県、協会へ報告を行うとともに、また、保育事業実施者は、賠償責任保険及び傷害保険(無過失保険)に加入し、賠償事由が発生した場合には、速やかに対応を行うこと。
7.利用者への情報提供に努めること。
8.建物の構造により、処分制限期間が決まっており、原則、それを経過する前に処分をする場合、残存価格に応じて返還をしていただく可能性があること。
9.助成申込等において不正を行ったことが判明した場合や、実施要綱及び助成要領の定めに反したときは、助成決定の取消しがあること。
8.助成金が受給できる企業主導型保育事業申請代行の流れ
次に、岐阜ひまわり事務所ができる、企業主導型保育事業を始めるまでのサポート内容と、企業主導型保育事業を始めた後のサポート内容をご紹介いたします。
STEP1 岐阜で企業主導型保育事業で独立起業
これから企業主導型保育事業を行うための会社を立ち上げる方は、岐阜ひまわり事務所の会社設立担当者と打ち合わせをし、その後に岐阜ひまわり事務所が、企業主導型保育事業を行う会社設立を代行します。
STEP2 岐阜で企業主導型保育事業で独立起業
企業主導型保育事業を申請代行するため、岐阜ひまわり事務所の企業主導型保育事業申請代行の担当者と打ち合わせをします。
許可が降りましたら、いざ企業主導型保育事業の開業です!
企業主導型保育事業開業後も岐阜ひまわり事務所では、御社のサポートを致します。
以下、そのサポート内容です。
STEP3 岐阜で企業主導型保育事業で独立起業
新規開業者にとって、企業主導型保育事業の運営資金繰りは決して生易しいものではございません。
金融機関等からの融資も方法の一つですが、返済する義務のない助成金の活用も大切な事です。
ですので、御社にとって一番受給しやすい助成金を、岐阜ひまわり事務所の助成金担当者と打ち合わせをし、ターゲット助成金を決めます。
助成金は数多くあります。
年々廃止される助成金から新たに創設される助成金もあります。
岐阜ひまわり事務所では、最新の助成金情報を把握しております。
最新の助成金情報につきましては、こちらをご参考にしてください
STEP4 岐阜で企業主導型保育事業で独立起業
企業主導型保育事業を行うにあたって、優秀な従業員の確保は最優先課題です。
優秀な従業員を雇用し、経営者と共に企業主導型保育事業を大きくしてゆきたいものです。
しかし、経営者と従業員側とでは利害が反する場合もあります。
また、中にはタチの悪い人物をそれとは知らずに雇用してしまい、あとから苦労する企業主導型保育事業者もいらっしゃいます。
ですので、会社を防衛するための就業規則の作製が必要になってまいります。
また、助成金を受給するには、それ用の就業規則にする必要もあります。
岐阜ひまわり事務所では、御社を守るための就業規則、そして助成金を受給するための就業規則を、岐阜ひまわり事務所の在籍社会保険労務士と打ち合わせをして作成してゆきます。
就業規則につきましては、就業規則のページに詳しく解説しておきましたので、ご参考にしてください
STEP5 岐阜で企業主導型保育事業で独立起業
助成金を受給するためには、適正な給与計算を行う必要があります。
適正な給与計算とは、残業代等が適正に支払われているか?は、もちろんの事ですが、特に助成金受給で大切な点は、賃金規定(給与規定)に基づいて支払われているか?が重要です。
ですので、助成金が受給できる適正な給与計算を行うために、まず賃金規定(給与規定)を作成して、賃金規定(給与規定)に沿った給与計算が
必要になります。
そのため岐阜ひまわり事務所の給与計算担当者と、賃金規定の打ち合わせをし、その後に作成した賃金規定に沿った給与計算を岐阜ひまわり事務所の給与計算担当者が毎月代行します。
給与計算担当です
STEP6 岐阜で企業主導型保育事業で独立起業
企業主導型保育事業を行う従業員さんを雇用したのならば、適正な人事労務管理等を行う必要があります。
適正な人事労務管理は、助成金受給のためにも必要不可欠です。
例えば、従業員を会社都合で退職させてしまいまうと、助成金が貰えなくなります。
また、従業員さんとのトラブルを未然に避けるためにも適正な労務管理が必要になります。
そのため岐阜ひまわり事務所の在籍社会保険労務士が、助成金受給のため、もしくは従業員さんとのトラブルを未然に防ぐためにも、適正な人事労務管理のアドバイスをいたします。
適正な人事労務管理につきましては、こちらをご覧ください
STEP7 岐阜で企業主導型保育事業で独立起業
優秀な従業員を雇用したのならば、福利厚生をより良く改善してあげないと、優秀な従業員ほど退職してしまします。
福利厚生をよくするとは、「賃金を上げてあげる」では短絡的過ぎます。
せめて、社会・労働保険だけ適切に加入させてあげたいものです。
また、社会・労働保険が適切に加入されていないと、助成金も受給できませんので注意が必要です。
社会保険加入につきましては、こちらをご覧ください
労働保険加入につきましては、こちらをご覧ください
STEP8 岐阜で企業主導型保育事業で独立起業
以上のように、岐阜ひまわり事務所に、企業主導型保育事業の許可申請代行はもちろんの事、企業主導型保育事業開業後のサポートもお任せ下さい
会社設立 介護業 派遣業 建設業などの許可申請代行 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町八剣北4丁目111番地 奥田ビル7階
電話 058-215-5077