【助成金申請】で開業経営サポート【許可申請】【給与計算】【人事労務】

貨物利用運送業を始めたい方へ

運送業許可 岐阜

1.第一種貨物利用運送事業の報酬

以下、利用運送事業 許可申請の手続き報酬一覧です

業務報酬 顧問契約を御締結の場合
第一種貨物利用運送事業 100,000円 左記70%off
事業報告書 30,000円
事業実績報告書 5,000円

【顧問契約】

岐阜ひまわり事務所では、御社のニーズに合ったプランをご提示させて頂いております。
上記のように【許可申請 単発契約】でも【必要な業務だけのセット契約】でもご自由にお申し付けください。

但し、助成金は、「社会・労働保険の適正な加入」や「合法的な労務管理」ができていませんと受給できません。
よって、助成金申請は、弊社と【顧問契約】を結んでいただいた会社様に限らさせて頂いております。

【顧問契約】とは、会社設立~助成金申請~許可申請~労務管理~勤怠管理~給与計算を、毎月の顧問料だけで行う、労使トラブルを防止し人事労務管理をトータルでサポートするプランです。

【顧問契約】のお見積もりを無料でご提案しますので、ご遠慮なくお問い合わせください 

お電話ください! 私たちがご対応します。

2.貨物利用運送事業とは

貨物利用運送事業とは、荷主との運送契約をして、自らは運送をおこなわずに運送事業者の運送を利用しておうこなう事業で、第一種貨物利用運送事業 と第二種貨物利用運送事業 に分けられます。

一般貨物自動車運送業許可の際に利用運送事業を申請することも可能です。
一般貨物運送事業の許可は、こちらをご覧ください。

第一種貨物利用運送事業 とは、第二種貨物利用運送事業以外の貨物利用運送事業のことを言い、(利用する運送機関:鉄道・航空・海運・自動車)第二種貨物利用運送事業 とは、鉄道又は航空の利用運送及びこれに伴う集配を行い、荷主に対し一貫サービスを提供する事業のことをいいます。

利用する機関

鉄道(利用鉄道+トラック)・航空(利用航空+トラック)・船舶(利用船舶+トラック))

以下、 第一種貨物利用運送事業 の説明をします。

3.第一種貨物利用運送事業の登録

貨物自動車運送に係る第一種貨物利用運送事業をおこなう者とは、一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者のおこなう運送を利用して、利用者の需要に応じ、運送責任を負って有償で貨物の運送をおこなう事業をいいます。

第一種貨物利用運送業をおこなうには、以下の審査基準(許可基準)に合致しなければなりません。

第一種貨物利用運送事業の許可要件

貨物利用運送 営業所の要件

・規模が適切なものであること
・農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないこと
・使用権原を有すること

貨物利用運送 保管施設の要件

保管施設を保有していること

貨物利用運送 利用する運送事業者

利用する運送事業者(一般貨物運送事業者又は利用運送事業者)と事前に契約締結する必要があります

貨物利用運送 財産的基礎の要件

総資産が300万円以上あること

貨物利用運送 欠格事由

欠格事由に該当しないこと
具体的には、
・1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
・第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、
その取消しの日から2年を経過しない者
・申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
・法人であって、その役員のうちに上記いずれかに該当するもの
・その事業に必要と認められる国土交通省令で定める施設を有しない者

4.その他の特徴

貨物利用運送業の特徴としまして、車両を維持する必要がないので、運行管理者、整備管理者などの資格者をおく必要がない点です。

ただし、貨物自動車運送業ではないので、自社で運送することはできません。
なお、申請の際に利用する運送をおこなう運送事業者との運送契約の写しを提出する必要があります。

次に、岐阜ひまわり事務所ができる、貨物利用運送業を始めるまでのサポート内容と、貨物利用運送業を始めた後のサポート内容をご紹介いたします。

岐阜ひまわり事務所の貨物利用運送事業 サポート内容

岐阜ひまわり事務所では、貨物利用運送事業 許可申請を行うのはもちろんの事、貨物利用運送事業許可申請を得て運送業をスタートしてからも、法人運営のための手続きや、貨物利用運送事業に関する手続きをサポートいたします。

具体的には、貨物利用運送事業 許可取得後のサポートとして、以下の事も行います。

Ⅰ 貨物利用運送事業の許可申請を行います

上記の貨物利用運送事業の許可要件をご確認させて頂きまして、法人設立から貨物利用運送事業の許可申請までを迅速に行います。

Ⅱ 貨物利用運送事業の助成金申請手続き

岐阜ひまわり事務所は、貨物利用運送事業の助成金申請に特化した事務所です。
豊富な貨物利用運送事業の助成金情報と貨物利用運送事業の助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
貨物利用運送事業の助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。

岐阜ひまわり事務所では、運送業の助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、貨物利用運送事業の助成金受給に向けトータルでサポートいたします。

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Ⅲ 貨物利用運送事業の従業員の給与計算業務

上記Ⅱ『貨物利用運送事業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、貨物利用運送事業の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
貨物利用運送事業の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、貨物利用運送事業の助成金の受給をサポートできます。

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Ⅳ 貨物利用運送事業の従業員の社会保険・労働保険手続き

上記Ⅱ『運送業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、貨物利用運送事業の助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入が必要です。
貨物利用運送事業の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを行いますので、貨物利用運送事業の助成金の受給をサポートできます。

社会・労働保険手続き担当です

Ⅴ 貨物利用運送事業の人事労務管理

法令に違反しますと、せっかく受けた貨物利用運送事業の許可が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反しますと、他の要件を満たしていても貨物利用運送事業の助成金を受給することができません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、貨物利用運送事業の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。

Ⅵ 貨物利用運送事業の監査対策

せっかく取得した貨物利用運送事業の許可も、勧告・命令に従わなかった場合には、貨物利用運送事業の許可の取り消し・停止処分など強制的な措置が取られてしまう場合があります。

岐阜ひまわり事務所では、貨物利用運送事業を熟知している許可申請アドバイザーが在籍しておりますので、監査対策にも対応できます。

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岐阜ひまわり事務所の強み

岐阜ひまわり事務所が選ばれる理由は、運行管理者や営業所についてのご相談業務から一般貨物自動車運送事業の許可要件に沿ったアドバイスはもちろんのこと、 産業廃棄物収集運搬業や建設業の許可申請が必要な場合には、併せて許可取得を行います。また運送会社設立もおこないます。
それは、行政書士有資格者が3名在籍している行政書士法人だから可能なのです。

お電話ください。私が応対します。

 

岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
お気楽にお問い合わせください

会社設立 助成金申請、運送業、貨物利用運送事業、派遣業、建設業 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077
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