岐阜で運送業を始めたい方へ
岐阜ひまわり事務所の運送業 許可申請 代行報酬
以下、岐阜ひまわり事務所の運送業許可申請 手続き報酬一覧です。
許可の種類 |
業務報酬 |
一般貨物自動車運送事業 (特別積合せなし) |
600,000円 |
一般貨物自動車運送事業 (特別積合せあり) |
900,000円 |
貨物軽自動車運送事業 |
100,000円 |
一般乗合旅客自動車運送事業 |
600,000円 |
一般貸切旅客自動車運送事業 |
600,000円 |
特定旅客自動車運送事業 |
300,000円 |
一般乗用旅客自動車運送事業 (法人) |
600,000円 |
一般乗用旅客自動車運送事業 |
200,000円 |
一般乗用旅客自動車運送事業 (患者輸送) |
200,000円 |
事業概況報告書 |
30,000円 |
事業実績報告書 |
5,000円 |
お電話ください! 私たちがご対応します。
また岐阜ひまわり事務所では、運送業の許可申請に限らず、【運輸監査対策・安全管理対策】と【安全性優良事業所 Gマーク 認定コンサルティング】も行っております。
【安全性優良事業所 Gマーク 認定コンサルティングは、こちらをご覧ください】
自動車運送業について
自動車運送業には大きく分けると、1.貨物自動車運送業と、2.旅客自動車運送業の2種類があります。
以下、各々について説明いたします。
1.貨物自動車運送業
貨物自動車運送業は、さらに下記の3種類に分類されます。
° 一般貨物自動車運送業(特別積合せなし)
(例)緑ナンバートラックなど
° 一般貨物自動車運送業(特別積合せあり)
(例)宅配便など
° 貨物軽自動車運送業
(例)赤帽やバイク便など
2.旅客自動車運送業
旅客自動車運送業は、さらに(1)バス事業と(2)タクシー事業に分かれます。
(1)バス事業
バス事業は、さらに3つに分かれます。
° 一般乗合旅客自動車運送業
(例) 乗合バスなど
° 一般貸切旅客自動車運送業
(例) 観光バスなど
° 特定旅客自動車運送業
(例) スクールバスなど
(2)タクシー事業
タクシー事業は、さらに下記3つに分かれます。
° 一般乗用旅客自動車運送事業(法人)
(例) タクシー会社
° 一般乗用旅客自動車運送事業(個人)
(例) 個人タクシー
° 一般乗用旅客自動車運送事業(患者輸送)
(例) 介護タクシー
上記の自動車運送業を始める為には、運輸局長の許可が必要になります。
運送業許可が必要な場合と不要な場合
運送業法
運送業の許可については、「運送業法」という法律に次のように規定されています。
運送業には、
① 一般貨物自動車運送事業
② 特定貨物自動車運送事業
③ 貨物軽自動車運送事業
の3種類があり、
その内、一般貨物自動車運送事業とは、運賃を貰って貨物を運送する事業。
としています。
よって、運送業の許可が必要な場合とは、 運賃を貰って貨物を運送する事業を始めたいのならば、運送業の許可を取得する必要がある。 ことになります。
以下、その運送業の許可についてご説明します。
一般貨物自動車運送業の許可要件
ここでは、一般貨物自動車運送業の許可要件についてご説明致します。
管轄運輸局により若干の違いはありますが、一般貨物自動車運送業の許可を取得するには、以下の要件を全て満たす必要があります。
一般貨物自動車運送業の許可要件
(1)運送業 営業所要件
都市計画法、建築基準法などで制限が定められています。
(2)運送業 自動車輌要件
営業所ごとに5台以上必要です。
(3)運送業 自動車車庫要件
車庫の広さ・前面道路の幅員・営業所に併設などの要件があり、その全てを満たす必要があります。
(4)運送業 休憩・睡眠施設要件
広さなどの要件があります。
(5)運送業 自動車運行管理要件
運転者5名以上・運行管理者・整備管理者に関する要件があります。
(6)その他
資金要件・自動車車両保険要件・社会保険加入要件・欠格事由要件などがあります。
自動車運送事業開始後の手続き
自動車運送業を開始した後も、「毎年必要な手続き」と「変更時に必要な手続き」と「帳票類の記帳」が、必要となります。
(1) 自動車運送業開始後、毎年必要な手続き
° 運送事業実績報告
° 運送営業報告
(2) 自動車運送業開始後、変更時に必要な手続き
° 車輌に関する変更
° 営業所などの施設に関する変更
° 役員などの人に関する変更
(3) 自動車運送業開始後、帳票類の記帳
「点呼記録簿」のように毎日記帳しなくてはならないものから、 「定期点検計画表」のように随時記帳しなくてはならないものまで様々あります。
次に、岐阜ひまわり事務所ができる、運送業を始めるまでのサポート内容と、運送業を始めた後のサポート内容をご紹介いたします。
岐阜ひまわり事務所の運送業 サポート内容
岐阜ひまわり事務所では、運送業 許可申請を行うのはもちろんの事、運送業許可申請を得て運送業をスタートしてからも、法人運営のための手続きや、運送業に関する手続きをサポートいたします。
具体的には、運送業 許可取得後のサポートとして、以下の事も行います。
Ⅰ 運送業の許可申請を行います
上記の運送業の許可要件をご確認させて頂きまして、法人設立から運送業の許可申請までを迅速に行います。
Ⅱ 運送業の助成金申請手続き
岐阜ひまわり事務所は、運送業の助成金申請に特化した事務所です。
豊富な運送業の助成金情報と運送業の助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
運送業の助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。
岐阜ひまわり事務所では、運送業の助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、運送業の助成金受給に向けトータルでサポートいたします。
Ⅲ 運送業の従業員の給与計算業務
上記Ⅱ『運送業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、運送業の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
運送業の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、運送業の助成金の受給をサポートできます。
Ⅳ 運送業の従業員の社会保険・労働保険手続き
上記Ⅱ『運送業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、運送業の助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入が必要です。
運送業の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを行いますので、運送業の助成金の受給をサポートできます。
社会・労働保険手続き担当です
Ⅴ 運送業の人事労務管理
法令に違反しますと、せっかく受けた運送業の許可が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反しますと、他の要件を満たしていても運送業の助成金を受給することができません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、運送業の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。
Ⅵ 運送業の監査対策
せっかく取得した運送業の許可も、勧告・命令に従わなかった場合には、運送業の許可の取り消し・停止処分など強制的な措置が取られてしまう場合があります。
岐阜ひまわり事務所では、運送業を熟知している許可申請アドバイザーが在籍しておりますので、監査対策にも対応できます。
岐阜ひまわり事務所の強み
岐阜ひまわり事務所が選ばれる理由は、運行管理者や営業所についてのご相談業務から一般貨物自動車運送事業の許可要件に沿ったアドバイスはもちろんのこと、 産業廃棄物収集運搬業や建設業の許可申請が必要な場合には、併せて許可取得を行います。また運送会社設立もおこないます。
それは、行政書士有資格者が3名在籍している行政書士法人だから可能なのです。
岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
お気楽にお問い合わせください
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