顧問先事業主様からの質問

退職勧奨の仕方について教えてください

従業員から退職の意思表示をさせるために退職を勧める事を、退職勧奨と言います。

退職勧奨は、従業員が自主的な判断を行うことを勧める範囲でなされるべきであり、執拗に退職を勧めたりすると違法となり得ますので注意が必要です。
従業員から「退職を強要された!」なんて言われかねません。

会社運営上、どうしても辞めてもらいたい社員は存在します。
しかし、現在の法体系では簡単には解雇にはできません。
そこで取られる手法として、退職勧奨がありますが、違法との認定を受けない様に進める必要があります。

では、退職勧奨が違法との認定を受けてしまうのはいかなる場合でしょうか?
退職勧奨をする上で注意すべき点を以下に記載します。

違法な退職勧奨について

注意すべき点は、以下の5つのポイントです。
1. 退職勧奨が行われる場所
    密室は避けた方が無難です
2. 退職勧奨をした時の人数
    多人数で説得すると違法性が認定される恐れがあります
    2VS1 3VS1  が良いでしょう
3. 退職勧奨がなされた回数
    退職勧奨の回数は3回以内に抑えるべきです。
    退職勧奨が5回以上になると、裁判で違法だと認定されやすいです。
4. 退職勧奨の場における言動
    長時間に渡り退職勧奨をすることは避けるべきです。
5. 退職の条件
    退職金の上乗せなどの優遇条件を付けると良いと思います。

以上に注意をして慎重にすすめるべきですし、助成金受給にも影響を及ぼしかねない事も留意事項です。

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