「名ばかり管理職」で訴訟 未払い残業代の支払い命令

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「名ばかり管理職」で訴訟

労働基準法では、「管理監督者には残業手当を支払う必要がない。」と、定めています。

この労働基準法の規定を逆手にとって、何ら権限もない社員を名目上、管理者として扱い残業手当を支払わない。
という事案が見受けられます。
いわゆる、「名ばかり管理職」と呼ばれるものです。

この「名ばかり管理職」に残業代を支払いなさい。とした判決が2月17日に出ましたのでご紹介します。

大手弁当チェーンの支店の元店長の30代の女性が、運営会社に残業代の未払い分など約720万円の支払いを求めた訴訟の判決が、2月17日、静岡地裁であり、同社に約160万円の支払いが命じられました。
女性は、店長としての権限が小さいのに、「管理監督者」として取り扱われ、残業代などが支払われていなかったそうです。
判決によりますと、裁判長は、従業員の採用や店舗運営などの権限が限定的だったなどとし、女性の管理監督者性を否定。
その上で、労働基準法に違反するとして、未払いの残業代と懲罰的付加金の支払いを命じたとのことです。

残業代を支払わなくてもよい「管理監督者」とは、名ばかりな者ではダメで、
「管理監督者」としてそれなりの権限を持ち合わせている必要がある。
とした判例です。

それでは、残業代を払わなくてもよい「管理監督者」とは、いかなる者でしょうか?

厚生労働省が比較的わかりやすいパンフレットを出しているので、ご参考にしてください。
管理監督者について パンフレット
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