払いすぎた賃金 返還請求 給与計算 会社設立 岐阜 助成金申請
文責 社労士・井戸 憲一郎

顧問先事業主様からの質問

払いすぎた賃金 返還請求 給与計算 会社設立 岐阜 助成金申請
【助成金を受給して会社経営】をしませんか?

質問1:7年間にわたり間違って従業員に賞与を払い過ぎていました。
(1)払い過ぎた賞与の返還を求めることができますか?
(2)時効は何年ですか?

回答1

賃金規定・賞与規定の解釈に誤りがあり、従業員さんに対して、本来の額より間違って多めに賃金・賞与を支払ってしまった場合でも、もちろん、従業員さんに返還を求めることはできます。

但し、時効の問題が発生しますので注意が必要です。

過払い賃金の返還請求については、労働基準法に定めがありませんので、民法が適用されます。
この場合、不当利得の返還請求になりますので、時効は10年です。
よって、10年以内であれば、払い過ぎた賃金・賞与の返還を従業員さんに請求できます。

なお、従業員さんから会社に対しての
賃金請求権の時効は、2年
ただし、2020年4月から3年になりますので注意が必要です。
退職金請求権の時効は、5年
と、労働基準法に定められています。
払いすぎた賃金 返還請求できるか 会社設立 岐阜 助成金申請

質問2:払い過ぎた賞与を毎月の賃金と相殺して返済してもらっていいですか?

回答2

労働基準法24条には、賃金の全額払いの原則が定められています。
これは、賃金は、税金や社会保険料などの他は、勝手に給与から天引きしてはダメ。と言うものです。

よって、原則 払い過ぎた賞与と毎月の賃金を相殺してはダメです。

しかし、従業員が相殺に同意したならば相殺はできます。
これは相殺契約に当たり、契約の自由の原則が妥当するからです。

さらに、判例(福島県教祖事件)で、
賃金の過払いがあった時の過払い分による相殺は一定限度内ならば許される。
と言うのもあります。これを難しい言葉で、調整的相殺と言います。
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まとめますと

原則:相殺禁止
例外1:相殺契約ならば許される
例外2:調整的相殺なら許される

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