「皆勤手当」について

皆勤手当とは、一定の期間内に1日も休まずに出勤した労働者に対して、報奨金として手当を支給するものです。

従業員の欠勤や遅刻・早退を防止する目的のためであったり、従業員のモチベーションを高めるためであったりと、理由は様々ですが、多くの会社で採用しているようです。

厚生労働省の調査によると、皆勤手当や精勤手当を設定している会社は29.3%あります。

企業規模が小さいほど制度を作っている企業の割合が高くなっています。

以下、皆勤手当について、よくあるご質問をまとめました。

有給休暇を取得して会社を休んだ場合、皆勤手当は?

有給休暇を取得して会社を休んだ場合、皆勤手当を支払わなくてはならないのでしょうか?

労働基準法は、有給休暇の取得を理由として、賃金などに不利益な扱いをすることを禁止されています。
つまり、有給休暇の取得を理由に皆勤手当を支給しないことは違法になります。

しかし、皆勤手当については、会社が進んで独自に取り決めているものであるわけですので、判例では必ずしも違法とはされていません。
皆勤手当の金額が少額であり、従業員にとって有給休暇取得を抑止するような影響がない範囲であれば、有給休暇取得を理由に皆勤手当を不支給としても違法性を問えない。としています。

生理休暇を取得して会社を休んだ場合、皆勤手当は?

エヌ・ビー・シー工業事件(最高裁昭和60.7.16)と言う、代表的な判例があります。

この判例では、生理休暇は皆勤手当の請求権がないとしています。

しかし、皆勤手当の目的や従業員がこうむる不利益の大きさ、有給休暇の取得を妨げるかどうかなどが認められれば、皆勤手当の不支給または減額も認められる可能性があります。

上記のような休暇の取得と皆勤手当の支給における問題を避けるために、皆勤手当と有給休暇や会社毎に定められている特別な休暇制度については、きちんと取り決めをした就業規定を定めておく必要があります。

皆勤手当てと割増賃金の計算

割増賃金の計算の基礎に含めなくて良い賃金とは、

・ 家族手当
・ 通勤手当
・ 別居手当
・ 子女教育手当
・ 住宅手当
・ 臨時に支払われた賃金
・ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

です。

詳細は、こちらをご覧ください

ここで問題になってくるのは、「皆勤手当は、臨時に支払われる賃金なのか?」ということですが、結論を申し上げますと
皆勤手当ては、臨時に支払われる手当”とはみなされません。
よって、皆勤手当は割増賃金の計算に算入しなくてはなりません。

なお、最低賃金は、皆勤手当てを除いて計算しなくてはいけませんので注意が必要です。

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