H30年度 自動変更対象額

給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)について

労災保険

会社には、従業員が仕事中に負傷、疾病、障害、死亡した場合には、補償してあげる義務があります。
と、労働基準法が定めています。

具体的には、
療養補償
療養に必要な全費用を補償する義務があります
休業補償
休業1日につき平均賃金の60%を補償する義務があります
障害補償
障害の程度に応じて平均賃金の1,340日~50日分を一時金で補償する義務があります
遺族補償
遺族に対して平均賃金の1,000日分を一時金で補償する義務があります
葬祭料
葬祭を行うものに対して平均賃金の60日分を一時金で補償する義務があります。

会社にとってこの補償を行うことは経済的に重荷になりますので、政府が管掌している保険、労災保険に加入することになります。

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自動変更対象額

この補償額を算出するのに、給付基礎日額を使います。

給付基礎日額とは、原則として労働基準法12条に規定する平均賃金に相当する額とされています。
しかし、労働者によっては事情により給付基礎日額が極端に低い場合もありますので、それでは被災労働者の補償が充分にできなくなります。

そこで、補償の実効性を確保するため、給付基礎日額の最低保障額を定めることにしました。
この最低保障額を難しい言葉で自動変更対象額と言います。

この自動変更対象額は、毎月勤労統計の平均給与額の変動に応じて、変更することとされています。

平成30年8月1日から平成31年7月31日までの期間に適用される自動変更対象額は、3,940 円です。

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