顧問先事業主様からの質問

パワハラで訴えられた場合の会社の負う責任はなんですか?

パワハラの法的責任

パワハラを行うと、「1.民事責任」と「刑事責任」に問われる可能性があります。

1.民事責任

明確な判断基準は確率はされてはおりませんが、パワハラ行為のなされた状況、パワハラ行為者の意図、パワハラ行為の態様、パワハラ行為者の職務上の地位・年齢、両者のそれまでの関係、被害者の対応等を総合的に見て、社会通念上不相当と言える程度のものであるときには違法となります。
 会社がパワハラを知りながら放置した場合や、容易に探知しえたにもかかわらず放置した場合には、損害賠償請求権が発生する可能性があります。

2.刑事責任

問われる可能性のある罰則は、・名誉棄損罪・侮辱罪・脅迫罪・暴行罪・傷害罪などです。

パワハラになりそうな場面

本人はパワハラのつもりでなくてもパワハラになりうる場合もあり得ますので、以下、具体例を見てゆきましょう

1.部下に対する叱責

人前で叱責するといった態様は問題が生じることが多いです。
執拗に叱責した。ということでなくても、叱責の仕方・態様によって問題が生じることもあります。
多数の者の面前での非難、強い叱責は慎重に行うようにし、できれば避けた方が良いでしょう

2.執拗な退職勧奨

執拗な退職勧奨行為が違法であるとして、1人に対して4万円、他の人に対して5万円の慰謝料が認められた。(下関商業高校事件)

会社及びこのような行為をほう助した管理職1人に付き慰謝料5万円の支払いが認められた。(中央観光バス事件)

3.指導の限界を超えたとされたもの

年長の看護師による嘲笑、からかい等のいじめによる准看護師の自殺に付き、年長の看護師に対し1,000万円、病院が防止しなかったことについて500万円の慰謝料が認められた。(誠昇会北本共済病院事件)

「やる気がないなら会社を辞めろ」と言う内容のメールを労働者本人及び他の職員十数人に送信したした上司の行為が、労働者の名誉を棄損するものとして上司に慰謝料5万円を命じられた。(三井住友海上火災保険上司事件)

4.苦痛な作業の命令

課長職にあったものを総務課受付に配置転換した措置が、やがて退職に追いやる意図を持ってなされたものであり違法なものであるとして、銀行に対して慰謝料100万円の支払いが命じられた。(バンクオブアメリカイリノイ事件)

退職強要に応じない労働者に対して、草むしり等の雑用しか与えなかった行為が、使用者の「労働者がその意に反して退職することのないように職場環境を整備する義務」に違反するとされ、逸失利益として労働者の平均賃金6か月分及び慰謝料として50万円ないし100万円が認められた。(エフビコ事件)

乗用車との接触事故を理由として上司によってなされた炎天下での草むしり作業の業務命令が違法であるとして慰謝料60万円が認められた。(神奈川中央交通事件)

踏切横断におけるトラブルが原因でなされた炎天下での踏切での点検業務命令が、著しく過酷なものもので使用者の裁量権を逸脱する違法なものであるとされ、上司、会社それぞれに慰謝料22万円の支払いが命じられた(JR西日本吹田工場事件)

以上、最近の有名判例をご紹介いたしました。

パワハラの訴えがあった時の対処法

・ 速やかな事実関係の確認
・ 関係者のヒアリング
・ 客観的な証拠関係もチェック
・ 事実が確認できた場合には厳正な対処
が必要と言えます。

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