中小企業でも社会保険の加入対象が広がりました

これまでは、週30時間以上働く方などが、社会保険の加入対象でしたが、昨年の10月からは、従業員501人以上の企業で、週20時間以上働くなど一定の要件を満たす短時間労働者の方々にも社会保険の加入対象が広がりました。

さらに今年の4月からは、従業員500人以下の企業であっても、労使で合意すれば、短時間労働者の方々が社会保険に加入できるようになりました

新たに加入することになる対象者

以下の(1)から(5)のすべての要件を満たす短時間労働者の方が、加入対象になります。

(1) 週の労働時間が20時間以上
(2) 1か月あたりの賃金が88,000円以上 
(3) 雇用期間が1年以上
(4) 学生でないこと
(5) 以下のいずれかに該当すること
   ① 従業員数501人以上の会社で働いている
   ② 従業員数500人以下の会社で働いていて社会保険に加入することについて労使で合意していること

よくある質問

Q1
今は配偶者の扶養に入っています。
パートで働いていますが、社会保険に加入すると手取りが減るので入らなくてもよいのでしょうか?

A1

要件に当てはまる方は必ず加入です。
任意の仕組みではありませんので、要件に当てはまる方は、必ず加入しなければなりません

Q2 
老後の年金が増えるとのことですが、将来、年金がもらえなくなったりしないでしょうか?

A2

年金がもらえなくなることはありません。
少子高齢化の進む中で、長期的には給付水準はゆるやかに低下していく見通しですが、日本で経済活動が営まれている限り、将来の保険料収入や税収入がなくなることはありませんので、年金が受け取れなくなることはありません。
公的年金制度は、現役世代の方が納める保険料を高齢者などの年金の給付に充てるという世代と世代の支え合いの考え方を基本としています。
また、保険料収入以外にも、積立金の運用収益や国庫負担が年金の給付に充てられています。
国が運営し、国庫負担や事業主負担があることは、個人の貯金や民間保険にはない大きなポイントです。

Q3 
新たに社会保険の適用になった場合、必要な手続きはありますか?

A3

岐阜ひまわり事務所にお任せください

Q4
現在、年収130万円を超えないよう、就業時間を抑えて働いています。
年収130万円の基準が年収106万円(月収88,000円)になるのでしょうか。

A4

いいえ、違います。
今回の改正は、要件を満たした方が、社会保険に加入するというものです。
年収130万円の被扶養認定基準は、自身で保険料を支払うか支払わないかの基準で、今回これに変更はありません。
また、年収130万円未満であっても加入対象にあてはまる場合には、被扶養者とはならずに、ご自身で社会保険に加入することになります。

なお、雇用保険の取扱いも同様であるため、週20時間未満で勤務する場合は、社会保険に加入できないだけでなく、雇用保険にも加入できないこととなりますので注意してください。

Q5
現在ダブルワークをしていますが、両方の会社で加入要件を満たす働き方をしています。
この場合、どのような手続きが必要になりますか?

A5

同時に2ヶ所以上の事業所で社会保険の加入要件を満たした場合、厚生年金については、被保険者の方は、いずれか一方の事業所を選択していただき、その事業所を管轄する年金事務所へ届け出ていただくこととなっています。
健康保険については、保険者が複数である場合は、いずれかの保険者を選択し、当該保険者に届け出ていただくことになっています。
なお、社会保険の加入要件を満たすか否かの判断は、各事業所単位で行うこととしており、2ヶ所以上の事業所における月額賃金や労働時間等を合算して判断することはしません。 
 

Q6 
現在、63歳で特別支給の老齢厚生年金をもらっています。
社会保険加入後も、年金は引き続きもらえますか?

A6

一定以上収入があると、年金が一部停止になることがあります。
ただし、長期加入者又は障害者特例措置の対象者の方が一定要件を満たす場合に、経過措置が設けられています。

Q7 将来的には、さらに社会保険の加入対象は広がっていくのですか?

A7

 
今後、検討が進められます。
社会保険の対象範囲については、平成31年9月までに、さらに検討を進めることが法律で決まっています。

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