事業場外みなし労働時間制

みなし労働時間制とは

みなし労働時間制とは、営業社員のように1日の大半を会社外で働くなどして、労働時間の算定が困難な場合や、業務の遂行方法を労働者本人の裁量に委ねる必要がある場合に用いられる制度です。

 

このみなし労働時間制を採用すると、 時間外労働算定のための時間外計算を行わず、労働時間を一定時間労働したものとみなされます。

 

みなし労働時間制は、つぎの2つに分けられます。
1.裁量労働制
2.事業場外みなし労働時間制

 

以下、事業場外みなし労働時間制についてご説明いたします。

 

事業場外みなし労働時間制とは

営業社員などのように、基本的に会社(事業場)の外で仕事をするというタイプの職種があります。

この場合,事業場の外にいるわけですから、会社はその営業社員の労働時間を把握する事が困難になります。

そこで、 労働者が事業場外で勤務している場合、一定の要件を満たしたときは、所定労働時間数で労働したものとみなすことができるというのが、事業場外みなし労働時間制です。


事業場外みなし労働時間制を採用して、会社の思うように労働時間を設定できるとすると、もし営業社員が残業をしていたとしても、所定労働時間しか働いたとみなされず、時間外労働手当(残業代)を支払わなくてもよいことになってしまい、労働者にとって不利益になってしまいます。

そこで、この事業場外みなし労働時間制を採用するには、厳格な要件が設けられています。
その要件を満たさない限りは,事業場外みなし労働時間制を採用できないこととされています。


事業場外みなし労働時間制の基準

事業場外みなし労働時間制を採用するには、次の2つの基準を満たさなければならないとされています。

1.業務の全部または一部が事業場外で行われているかどうか

ただし、労働の一部が事業場外で行われていて、残りの一部を事務仕事などで事業場内で行われている場合は、事業場外の労働の部分についてのみが「みなし計算」の対象となります。

2.使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定し難いと判断されるか 

次のような場合は、事業場外で業務する場合であっても、使用者の具体的な指揮監督が及んでいるので、労働時間の算定が可能になるため、事業場外みなし労働時間制は適用されません。

(1) 何人かのグループで業務につき、そのメンバーの中にグループリーダーなどがいて労働時間の把握ができる場合

(2) 携帯等で常時使用者の指揮命令を受けながら労働している場合

(3) 社内で訪問先や帰社時刻等、当日の業務の具体的指示を受けたのちに、社外で指示通りに業務に従事し、その後に社内にもどる場合

事業場外みなし労働時間制の効果

以上の基準を満たし、事業場外みなし労働時間制を採用すると、
事業場外での労働については、所定労働時間数の労働をしたものとしてみなされることになります。

たとえば、所定労働時間が8時間の会社があったとします。

営業社員が事業場外で労働をしていた場合には、その事業場外での労働時間は8時間であったとみなすことができるということです。

しかし、その事業場外での労働が、実際にはとても所定し労働時間内で終わるような労働ではないという場合もあります。

事業場外みなし労働時間制を採用して、労働時間を所定労働時間数であったとみなしてしまうと、営業社員は、実際には所定労働時間以上働いているのに、所定労働時間しか働いていないとみなされてしまい、残業代が貰えない可能性が出てきます。

そこで、その業務をするには、所定労働時間を超えて労働することが通常であるという場合には、その通常必要とされる時間をみなし労働時間とするということになっています。

たとえば、事業場外での労働を遂行するためには、通常は10時間かかるという労働であったという場合には、事業場外でのみなし労働時間を10時間であったとみなすということです。

この事業場外での労働を遂行するために通常必要となる時間を全体として何時間とするかは、【労働協定】によって定め、労働基準監督署に届け出なければなりません。


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