新型コロナに伴う 労働保険料の納付の猶予制度 岐阜
文責 社労士・井戸 憲一郎

新型コロナに伴う 労働保険料の納付の猶予制度 岐阜

災害による労働保険料の納付の猶予

労働保険の保険料は、通常、6月1日から7月10日までの間に、労働保険料の申告と納付をしなければならないのですが、
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、財産に相当の損失を受けた場合について、一定の要件に該当するときは、労働保険料の納付の猶予が認められます。

労働保険料の納付の猶予が認められると、
① 猶予期間中の延滞金が免除されます。
② 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

労働保険料の猶予の要件

次の要件をすべて満たすと、労働保険料の納付の猶予が認められます。
① 事業主が、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により、全積極財産(負債を除く資産)のおおむね 20%以上に損失を受けたこと
② 納付すべき労働保険料等が、①の損失を受けた日以後1年以内に納付するものであること(労働保険料等の納期限が、その損失を受けた日以後に到来するものであること)
③ 申請書が提出されていること

労働保険料の猶予期間

猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内(※)で、被害のあった財産の損失の状況及び財産の種類を勘案して決定されます。

※ 猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、通常の場合の納付の猶予(裏面参照)を申請することにより、災害による納付猶予の猶予期間と合わせて最長3年以内の範囲で猶予期間の延長が認められることがあります。

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