1.会社の休業について

それではまず休業についてご説明いたします。

休業とは

労働者が、労働者の責任範囲にない事情(以下「責に帰すべからざる事由」のために、労働したくてもできない場合を休業と言います。

労働者の責に帰すべからざる事由による休業には、次の2つがあります。
① 天災事変その他の不可抗力のように労使のどちらにも責任を負わせ得ない事由による場合の休業
② 使用者の責に帰すべき事由による場合の休業

上記②の使用者の責に帰すべき事由による場合の休業とは、以下の5つの休業を言います。
〇 使用者が労働者を違法に解雇、出勤停止、ロックアウトした場合の休業
〇 機械の故障、検査の休業
〇 原料、材料の不足の休業
〇 電気等の燃料の供給不足の休業
〇 運転資金の不足等による操業の全部的または部分的停止の休業

労働基準法では休業についての定めがあります。
それは、使用者の責に帰すべき事由によって、労働者を休業させた場合、平均賃金の6割以上の休業手当の支払いを 義務づけています。

また、休業手当の支給日は、賃金と同じく、所定の賃金支払日です。

休業手当につきましては、岐阜ひまわり事務所にご相談下さい

簡単にまとめると、休業とは、労働者が働きたいのに働けない何らかの理由が生じ、仕方なく休む事です。
そして、休業には 会社が休業手当を支払わなくてはならなくなる場合もある。と言う事です。

2.休職について

次に休職についてご説明いたします。

休職とは

労務に服させることが不適当な事由が生じた場合、従業員の地位を維持したまま一定の期間労務に服することを停止させることを休職いといます。
休職は、勤務はしていないが、労働関係が解消されていないので解雇とは異なります。

休職の成立は、使用者が休職を発令するか休職の申出を承認することが必要です。
休職事由が発生して、それだけで休職が成立するわけではありません。
すなわち、休職を命じるか休職を承諾するかしないと、休職にはならないのです。
休職中は労務の提供をしていませんので、病気休職にしろ事故休職にしろ、不就労は使用者の責任による事由とはいえないので休職中は 賃金は支給されません。

ここが先の休業と違うところです。

また、休職中は労働関係の解消がなされていないので、従業員としての地位には変動がありません。
よって、休職でも就業規則は原則として適用されます

休職期間中に休職事由がなくなれば、復職できますが、休職が続けば休職の延長、退職、解雇などとなります。
復職は特段の事情がなければ 休職前の職場への復帰となります。

以上が休職についてのご説明です。

会社に賃金の支払い義務があるかないか、休業と休職とは大きく違う事をご理解いただけたと思います。

3.岐阜ひまわり事務所がお手伝いできる事

岐阜ひまわり事務所では、法律上正しい休業・休職の取扱をして、給料計算業務を行います。

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