在籍出向【転籍出向】労働者派遣との違い【名古屋】岐阜

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在籍出向【転籍出向】労働者派遣との違い【名古屋】岐阜
文責 社会保険労務士・井戸 憲一郎

出向について ~派遣との違い~

出向の種類

出向には下記の在籍出向転籍出向の2種類があります。
在籍出向【転籍出向】労働者派遣との違い【名古屋】岐阜

在籍出向

在籍出向とは、出向社員は、出向元会社と出向先会社の両方に雇用契約関係がある形態を言います。

出向社員は、出向中は出向元会社を休職となり、身分のみが出向元会社にも残っているもの。
また、出向元会社には身分関係だけが残っているのではなく、出向中も賃金の一部についても支払義務を負うもの。
などがあります。

一般的に出向というと、この在籍出向をさす場合がほとんどです。

転籍出向

転籍出向とは、出向社員は出向先事業主との間にのみ、雇用契約関係がある形態を言います。

転籍出向は、もともと勤めていた出向元会社を退職して出向先会社に移籍することになるので、実質的には出向先会社へ転職するのと同じです。
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(在籍)出向と労働者派遣

(在籍)出向と労働者派遣はどこが違うのでしょうか。

(在籍)出向については、出向元会社との間に雇用契約関係があるだけではなく、出向元会社と出向先会社との間の出向契約により、出向社員を出向先会社に雇用させることを約して行われていることから、労働者派遣には該当しません。

しかし、(在籍)出向の形態は、労働者供給に該当するので、その(在籍)出向が「業として行われる」場合には、職業安定法第44条により禁止されている労働者供給事業に該当するため違法となります

違法とならない(在籍)出向とは

(在籍)出向が「業として行われない」場合には、違法となりません。


次のような目的であれば、行為として形式的に繰り返し行われたとしても、社会通念上業として行われていると判断し得るものは少ないと考えられます。

① 労働者を離職させず関係会社において雇用機会を確保する。
② 経営指導、技術指導のために行う。
③ 職業能力開発の一環として行う。
④ 企業グループ内の人事交流の一環として行う。

在籍出向者に対する就業規則・社会保険等の適用

社会保険は、実際に人事労務の管理をして賃金を支払っている方で適用されます。
※出向元と出向先の両方から賃金が支払われる場合は、両方で適用(「2 以上事業所勤務届」を提出)

雇用保険は、原則として出向元で適用されます。
労災保険は、出向先で適用されます。

出向社員の社会・労働保険につきましては、こちらをご覧ください。

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