顧問先事業主様からの質問

副業している社員がいます。懲戒できますか?

終業時間後に別の会社でアルバイトしている社員がいます。
うちの会社の就業規則ではアルバイトを禁止していますが、この社員を懲戒処分にできますか?

兼業・二重就職違反の懲戒

近年は労働力の流動化に伴い、副業をする人が増えています。
法的には、兼業は、在職中の競業避止義務違反ととらえることもできます。

※ 競業避止義務に関してはこちらをご覧ください

しかし基本的には兼業は、私生活上の行為であり、私生活上の行為にまで会社の指揮命令権は及ばないので、
会社での仕事に影響がないのであれば、たとえ就業規則に兼業禁止を定めていたとしても、懲戒処分は難しいようです。

判例によりますと、実際に懲戒処分に付すことができるのは

ⅰ.その兼業により遅刻・早退、疲労による注意力散漫など仕事に影響が出ている場合
ⅱ.兼業先が競業他社だった場合
に限られるようです。

しかし、就業規則で、兼業をする場合は会社の承諾を必要とする。という規定を定めることは必要なことです。

判例でも
『就業規則で兼業を全面的に禁止することは合理性を欠く。しかしながら、兼業の内容によっては、企業の経営秩序を害する場合もありうるので従業員の兼業の許否について、会社の承諾にかからしめる旨の規定を就業規則に定めることは不当とは言い難い。』
 小川建設事件(東京地裁判S57.11.19)
としています。

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