人事労務情報 副業 兼業 岐阜ひまわり事務所
文責 社労士・井戸 憲一郎

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副業・兼業の普及促進

副業・兼業は、新たな技術の開発、オープンイノベーションや起業の手段、そして第2の人生の準備として有効とされています。
また、人生100年時代を迎え、若いうちから、自らの希望する働き方を選べる環境を作っていくことが必要であり、副業・兼業などの多様な働き方への期待が高まっています。

副業・兼業を希望する人が年々増加傾向にある中で、厚生労働省も企業も労働者も健康を確保しながら安心して副業・兼業を行うことができるよう「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を9月に改定しましたので、その内容をお伝えします。

副業・兼業は認めないといけないのか?

副業・兼業に関する裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由であるとされており、裁判例を踏まえれば、原則、副業・兼業を認める方向で検討することが必要です。

副業・兼業を禁止している企業や一律許可制にしている企業は、まずは、原則副業・兼業を認める方向で就業規則などの見直しを行い、労働者が副業・兼業を行える環境を整備する必要があります。

以下、副業・兼業を認めるために必要な対応についてご説明いたします。

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STEP1 就業規則の整備

〇 副業・兼業を禁止や一律許可制にしている企業は、副業・兼業を認める方向で就業規則等を見直すことが望ましいです。

〇 就業規則等の見直しにあたってのポイントは、以下のようなことが考えられます。

・ 副業・兼業を原則認めることとすること
・ 労務提供上の支障がある場合など、裁判例において例外的に副業・兼業を禁止または制限することができるとされている場合を必要に応じて規定すること
・ 副業・兼業の有無や内容を確認するための方法を、労働者からの届出に基づくこととすること

下記に【モデル就業規則定例】を掲載しておきますのでご参考にしてください。
また、就業規則につきましては、ひまわり事務所にご相談ください
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STEP2 副業・兼業に関する届出

〇 労働者は、副業・兼業を希望する場合は、まず、自身が勤めている会社の副業・兼業に関するルールを確認しましょう。
〇 副業・兼業の選択にあたっては、自社のルールに照らして業務内容や就業時間等が適切な副業・兼業を選択することが重要です。
〇 副業・兼業先が決まったら、就業規則等に定められた方法にしたがい、会社に副業・兼業の内容を届け出ましょう。

【兼業・副業に関する届出書】のサンプルを下記に掲示しておきましたので、ご参考にしてください。
副業届出書
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STEP3 副業・兼業の内容の確認

〇 会社は、労働者の副業・兼業を知ることができないため、労働者からの申告等により、副業・兼業の有無・内容を確認することが考えられます。
〇 使用者は、副業・兼業が労働者の安全や健康に支障をもたらさないか、禁止または制限しているものに該当しないかなどの観点から、副業・兼業の内容として次のような事項を確認することが望ましいです。
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副業・兼業の内容を確認した結果、その内容に問題がない場合は、副業・兼業の開始前に 下記のような「副業・兼業に関する合意書」により、会社と従業員との間で合意をしておくことも良いでしょう。
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STEP4 所定労働時間の通算(原則的な労働時間管理の方法)

〇 STEP3で確認した副業・兼業の内容にもとづき、自社の所定労働時間と副業・兼業先の所定労働時間を通算し、時間外労働となる部分があるかを確認します。
〇 所定労働時間を通算した結果、自社の労働時間制度における法定労働時間を超える部分がある場合は、その超えた部分が時間外労働となり、時間的に後から労働契約を締結した企業が自社の36協定で定めるところによってその時間外労働を行わせることになります。
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STEP5 副業・兼業が始まったら

〇 副業・兼業の開始後は、自社の所定外労働時間と副業・兼業先における所定外労働時間とを当該所定外労働が行われる順に通算します。

STEP4の所定労働時間の通算は、労働契約締結の先後の順となっており、所定労働時間と所定外労働時間で通算の順序に関する考え方が異なる点に注意してください。

自社と副業・兼業先のいずれかで所定外労働が発生しない場合

〇 自社と副業・兼業先のいずれかで所定外労働が発生しない場合の取扱いは、以下のとおりです。
・ 自社で所定外労働がない場合は、所定外労働時間の通算は不要
・ 自社で所定外労働があるが、副業・兼業先で所定外労働がない場合は、自社の所定外労働時間のみ通算する

通算した結果、自社の労働時間制度における法定労働時間を超える部分がある場合

〇 通算した結果、自社の労働時間制度における法定労働時間を超える部分がある場合は、その超えた部分が時間外労働となり、そのうち自ら労働させた時間について、自社の36協定の延長時間の範囲内とする必要があるとともに、割増賃金を支払う必要があります。

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