労働時間,計算仕方,岐阜,残業代,給与計算代行
文責 社労士・井戸 憲一郎

1.労働条件の明示

経営者が労働者を就業させる事ができる根拠は、双方の合意による契約にあります。
しかし、双方の合意による。と、言っても、労働者は、労働契約に従わなければならないのが現状です。

そこで、労働条件上のトラブルを避ける為に 労働条件の書面の交付による明示が義務付けられています。

この労働条件はインターネットやメールなどによる明示ではダメで、労働条件は書面による交付が必要です。

では、以下では、労働条件の何を明示しなくてはいけないのかを、ご説明します。
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2.明示しなくてはいけない労働条件

労働基準法では、労働者に明示しなくてはいけない具体的な労働条件の内容を以下のように列挙しています。
(1) 労働契約の期間
(2) 就業の場所・従事する業務の内容
(3) 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換(交替期日あるいは交替順序等)に関する事項
(4) 賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切り・支払の時期に関する事項
(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
(6) 昇給に関する事項
(7) 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法、支払時期に関する事項
(8) 臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項
(9) 労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
(10) 安全・衛生に関する事項
(11) 職業訓練に関する事項
(12) 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
(13) 表彰、制裁に関する事項
(14) 休職に関する事項

なお、(1)~(6)は必ず明示しなければならない事項で、(7)~(14)は制度を設ける場合に明示しなければならない事項です。

3.労働条件通知書

明示しなくてはいけない労働条件の中で、特に大切なことは書面を交付することによって明示しなければなりません。

書面の交付により明示しなくてはいけない労働条件は以下の通りです。
① 労働契約の期間
② 就業の場所・従事する業務の内容
③ 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
④ 賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締め切り・支払いの時期に関する事項
⑤ 退職に関する事項(解雇の事由

以上のような、書面の交付により明示しなくてはいけない事項は、労働条件通知書と、呼ばれる書面を交付するのが一般的です。
労働条件通知書のモデルを下記にご用意いたしました。
雇用形態に併せてご使用ください。
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4.労働条件通知書の交付時期

労働条件通知書は、以下のときに交付します。
〇 労働者を新規に雇入れたとき
〇 定年退職者を継続雇用したとき
〇 契約期間満了者を再雇用したとき
〇 労働条件を変更した時

労働条件通知書はパート、アルバイト等の臨時従業員にも必ず交付しなければなりません。

5.雇用契約書

労働条件通知書を交付したのにもかかわらず、あとになって従業員の方から「そんなものは貰ってはいない」と言われ、トラブルになる事も稀にあります。

よって正しい手続きとしては、労働契約書に署名・捺印を頂き 労働条件通知書を交付する事が望ましいでしょう。

岐阜ひまわり事務所では、労働契約書・労働条件通知書の作成を行っております。

6.岐阜ひまわり事務所がお手伝いできる事

岐阜ひまわり事務所では、
〇 各種ケースに応じた労働契約書の作成
〇 各種ケースに応じた労働条件通知書の作成
を、行っております。

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岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。

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電話 058-215-5077

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