医療費が高額になりそうなときは限度額適用認定証をご利用ください

医療機関等の窓口でのお支払いが高額な負担となった場合は、あとから申請いただくことにより自己負担限度額を超えた額が払い戻される高額療養費制度があります。

しかし、あとから払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。

70歳未満の方が限度額適用認定証保険証と併せて医療機関等の窓口(※1)に提示すると、1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額まで(※2)となります。
※1 保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなります。
※2 同月に入院や外来など複数受診がある場合は、高額療養費の申請が必要となることがあります。保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外となります。

提出する書類等 

〇 健康保険限度額適用認定申請書
 
記入例はこちらから
限度額適用認定

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