委託契約書・請負契約・委任契約

「委託契約書」・「請負契約」・「委任契約」とはどんな契約でしょうか?
また、どの契約を結べばよいのでしょうか?との質問をよく受けます。

今回は、「委託契約書」・「請負契約」・「委任契約」の違いを解説します。

「請負契約」・「委任契約」は、民法と言う法律が定めた契約ですが、実は「委託契約」は、法律で定められた契約ではなく、「請負契約」、「委任契約」を包括した実務上の取引のかたちを、「委託契約」と呼んでいます。

ビジネスパートナーに仕事を依頼する時は、「業務委託契約」を交わすのが一般的です。

契約書のタイトルが「業務委託契約書」だとしても、その内容を細かく見ていくと、「請負契約」と「委任契約」のいずれかであることが分かります。

請負契約と委任契約の違い

「請負契約」は、仕事をした結果に責任が発生します。
言い換えますと、「請負契約」では、依頼された仕事を〈完成させる〉必要がありますので、
「請負契約の意味合いの強い業務委託契約」では、完成させた仕事が依頼主の要求を満たさなかった場合、報酬を請求することができません。

それに対して「委任契約」は、仕事をするプロセスに責任が発生します。
「委任契約の意味合いの強い業務委託契約」では、依頼された仕事を処理する過程への報酬を約束する契約のため、依頼主が仕事の結果に満足しなかったとしても報酬を請求することができます。

よって、ビジネスパートナーに仕事を依頼する時に結ぶ「業務委託契約」は、「請負契約の意味合いの強い業務委託契約」にしたいのか「委任契約の意味合いの強い業務委託契約」にしたいのかを判断して、契約を結ぶ必要があります。

業務委託契約のひな型は、こちらから

岐阜ひまわり事務所では、
会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます

お気楽にお問い合わせください 

会社設立 介護業 派遣業 建設業などの独立起業 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
TEL 058-215-5077