定年退職 定年年齢 再雇用 岐阜 名古屋
文責 社会保険労務士井戸

定年退職 定年年齢 再雇用 岐阜 名古屋定年退職 定年年齢 再雇用 岐阜 名古屋

定年退職

どこの会社さんでも定年退職制度を設け、定年年齢を定めていると思います。

定年退職とは、労働者が一定年齢に達したときに労使双方の特段の意思表示なく当然に労働契約を終了する制度をいいます。

ここでは定年年齢についてご説明いたします。

定年年齢については、高年齢者雇用安定法という法律に定めがあり、会社が自由に定年年齢を定めることができず、一定の制約を受けます。

高年齢者雇用安定法は以下のように、過去に数度、一部改正が行われています。

高年齢者雇用安定法 改正変遷

(1) 高年齢者雇用安定法 H18年4月1日改正
(2) 高年齢者雇用安定法 H25年8月1日改正
(3) 高年齢者雇用安定法 R3年4月1日改正

高年齢者雇用安定法は、R3年4月1日に改正されたばかりですが、特に注意が必要なのは 
【H18年4月1日改正】と【H25年8月1日改正】です。

定年退職 定年年齢 再雇用 岐阜 名古屋

以下に改正内容をお伝えします。

(1) 高年齢者雇用安定法 H18年4月1日改正

平成18年4月1日に改正施行された高年齢者雇用安定法では、年金支給開始年齢(男性の年金支給開始年齢にあわせ男女同一の年齢)まで、以下のいずれかの方法による安定した雇用の確保が求められています。

① 定年年齢の引き上げ
② 定年後再雇用制度の導入
③ 定年の定めの廃止

【① 定年年齢の引き上げ】や【③ 定年の定めの廃止】は、企業経営上最も適切な人員構成を考えるにあたり、60歳以上の従業員数をコントロールすることが困難となってしまうため、【② 定年後再雇用制度の導入】を導入する会社が多いです。

就業規則では、下記のように定めたりしていました。

高年齢者雇用安定法H18年4月1日改正用 就業規則記載例(法改正により現在は使用不可)

1項
従業員の定年は満60歳とし,その誕生日をもって当然退職したものとする。
2項
次項にに定める基準を満たす従業員が希望した場合、会社は当該従業員を定年退職後引き続き再雇用し、その後は更新基準に基づき、65歳に達するまでを限度として雇用を継続することがある。
3項
① 技術職の業務に従事した経験が●年以上あること
② 直近の人事考課が80点以上であること
③ 直近5年間に懲戒処分を受けていないこと
④ 直近の産業医による健康診断を受診し、その結果及び産業医の診断をもとに、勤務の継続に支障がない健康状態であると認められること

 

(2) 高年齢者雇用安定法 H25年8月1日改正

H25年8月1日改正の高年齢者雇用安定法では、定年後再雇用制度で、対象者を一定の基準により限定する制度が廃止されました。
すなわち、改正前においては、労使協定を締結して再雇用基準を設ければ、その基準に該当しない高年齢者を継続雇用しなくても、雇用確保措置を講じたものとみなされていましたが、改正により、その高年齢者が希望するときは、その高年齢者をその定年後も引き続いて65歳まで雇用しなければならなくなりました。
但し、厚生労働大臣の指針により、
「心身の故障のため業務に堪えられないものと認められること 勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等就業規則に定める解雇事由又は退職事由に該当する場合には、継続雇用しないことができる」
とされておりますので、この指針に対応した就業規則に変更する必要があります。

定年退職 定年年齢 再雇用 岐阜 名古屋この指針に対応した就業規則の作成は、ひまわり事務所までお問い合わせください

(3) 高年齢者雇用安定法 R3年4月1日改正

高年齢者雇用安定法のR3年4月1日改正では、65歳までの雇用確保(義務)に加え、以下のいずれか措置をとる努力義務が新設されました。

高年齢者雇用安定法 R3年4月1日改正点

① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導
④ 70歳までの継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(金提供)等する団体行う社会貢献事業

しかし、上記はあくまでも努力義務にすぎませんので、事業主として注意しなければならないのは、義務規定である【(2) 高年齢者雇用安定法 H25年8月1日改正】だといえます。

定年退職 定年年齢 再雇用 岐阜 名古屋

ひまわりグループでは、
会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます

お気楽にお問い合わせください

岐阜ひまわり事務所

会社設立 介護・障害福祉業 派遣業 建設業などの独立起業 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077

定年退職 定年年齢 再雇用 岐阜 名古屋

定年退職 定年年齢 再雇用 岐阜 名古屋

定年退職 定年年齢 再雇用 岐阜 名古屋

名古屋ひまわり事務所

会社設立 介護・障害福祉業 派遣業 建設業などの独立起業 に強い 名古屋ひまわり事務所
愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング25階
電話 (052)856-2848

定年退職 定年年齢 再雇用 岐阜 名古屋

定年退職 定年年齢 再雇用 岐阜 名古屋

定年退職 定年年齢 再雇用 岐阜 名古屋