岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール

このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」の過去ログです。

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平成25年9月28日 送信

いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
第125号 ひまわり事務所のお役立ち情報メール」を、
送らせていただきます。

今回から3回にわたり、「キャリアアップ助成金」について説明致します。

キャリアアップ助成金」とは、
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者などの非正規雇用労働者の
キャリアアップ等を促進するための助成金で、以下の6種類があります。

① 「処遇改善コース」
  有期契約労働者等の賃金テーブルの改善を助成する
② 「健康管理コース」
  有期契約労働者等に対する健康診断制度の導入を助成する
③ 「正規雇用等転換コース」
  有期契約労働者等の正規雇用等への転換等を助成する
④ 「人材育成コース」
  有期契約労働者等に対する職業訓練を助成する
⑤ 「短時間正社員コース」
  労働者の短時間正社員への転換や新規雇入れを助成する
⑥ 「短時間労働者の週所定労働時間延長コース」
  短時間労働者の週所定労働時間を社会保険加入ができるよう延長することを助成する

今回は、「キャリアアップ助成金(処遇改善コース)」と「キャリアアップ助成金(健康
管理コース)」
という助成金についてです。

助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから
上手に利用しましょう。

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 助成金情報 1
~キャリアアップ助成金(処遇改善コース)~

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▼概要
有期契約労働者等の賃金水準の向上を図った事業主が受給できます。

▼主な受給額
支給対象者×1万円(限度額 1年度1事業所あたり100人まで)

▼主な受給要件
(1) 「キャリアアップ管理者」を配置し「キャリアアップ計画」を作成して、
  労働局長の認定を受けること
(2) 賃金テーブルを3%以上増額改定すること

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助成金情報 2
~キャリアアップ助成金(健康管理コース)~

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▼概要
有期契約労働者等に対して法定外の健康診断制度を導入する事業主が受給できます。

▼受給額 
1事業所当たり40万円

▼主な受給要件
(1) 「キャリアアップ管理者」を配置し「キャリアアップ計画」を作成して
  労働局長の認定を受けること
(2) 対象労働者に対する健康診断制度を導入すること

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労働基準法講座 
~休日~

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前回からの続きで、今回は、「休日」についてです。

休日は、毎週1回以上、若しくは、4週で4日以上与えなければなりません。
しかし、休日手当を支払う義務があるのは、4週に4日の休日を確保できなかった
場合だけです。

例えば、4週に4日の休日を与えてさえいれば、
国民の祝日に出勤させても、休日手当を支払う必要はないですし、また、
土曜・日曜休みの完全週休2日制の会社で、土曜日に出勤させたとしても休日手当を
支払う必要はないのです。

以下に、休日に関するよくある質問をまとめてみました。
① 国民の祝日は、休日ではない
② 週休2日制でなくても良い
③ 従業員によって休日が違っても良い
④ 何曜日を休日にしても良い
⑤ 週によって休日の曜日が違っても良い

詳細につきましては、ひまわり事務所にお問合わせください。

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