顧問先事業主様からの質問

採用内定中に研修に参加させて良いか?

採用内定の法的な性格とは

採用内定をした時点で、労働契約が成立します。
判例でも
「入社予定日を就労の始期とする解約権留保つきの労働契約が成立する」(大日本印刷事件)
としています。

採用内定中に研修に強制的に参加させて良いか?

採用内定は、未だ労務提供をしない段階であり、使用者は労務提供を要求できません。
よって、強制的に研修に参加させることもできません。

行える研修

採用内定中は、強制的に研修に参加させることもできない。
と言っても、採用内定をした時点で、労働契約が成立しているわけですから、一定の制約の下でならば、採用内定中の研修参加も認められそうです。

具体的に
 OJTについては、業務遂行と不可分であり、労働者の同意があれば認められるようです。

Off-Jtについては、幅広い教育訓練の必要性が認められることから、使用者側の権利の範囲も広い。
と言えます。

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