新型コロナによる厚生年金保険料等の納付猶予の特例 人事労務 岐阜
文責 社労士・井戸 憲一郎

新型コロナの影響による厚生年金保険料等の納付猶予の特例について

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猶予(特例)の概要

新型コロナの影響による厚生年金保険料等の納付猶予の特例とは、次のようなものです
○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、申請により、厚生年金保険料等の納付を、1年間猶予することができます。
○ この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。

対象となる事業所

新型コロナの影響による厚生年金保険料等の納付猶予の特例は、
以下の①、②のいずれも満たす事業所が対象となります。
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね 20%以上減少していること
② 厚生年金保険料等を一時に納付することが困難であること

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対象となる厚生年金保険料等

新型コロナの影響による厚生年金保険料等の納付猶予の特例の対象となる厚生年金保険料等とは、
○ 令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までに納期限が到来する厚生年金保険料等が対象となります。
○ 上記の期間のうち、既に納期限が過ぎている厚生年金保険料等(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用できます。

※ 令和2年2月1日から令和2年4月 30 日(特例施行日)までの間に納期限が到来している厚生年金保険料等(令和2年1月分から3月分)は、令和2年6月 30 日までの申請により遡って特例を利用できます。

申請方法

新型コロナの影響による厚生年金保険料等の納付猶予の特例の申請方法は、
指定期限までの申請が必要で、「納付の猶予(特例)申請書」を管轄の年金事務所に提出してください。

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