「後納制度」の期間締切りが迫っています

納め忘れた保険料があるときは?

国民年金の保険料の納付期限は、法令で「納付対象月の翌月末日」と定められています。

しかし、納付期限を過ぎた場合でも、2年以内であれば納付できます。
2年を過ぎてしまいますと、時効により、最早、保険料は納付できなくなり、未納となってしまいます。

そこで、平成27年10月1日より、
2年以上前の保険料未納分のある方が、将来、受け取る年金が少なくなってしまったり、年金そのものを受け取れなくなったりしてしまうことを防ぐため、5年前まで遡って納めることができる「5年の後納制度」が実施されています。

しかし、この「5年の後納制度」は平成30年9月30日までで終了してしまい、平成30年10月1日からは、通常通り、2年前までしか遡って納めることができなくなってしまいます。

2年前より古い時期に納めていない保険料がある方は、平成30年9月中に、後納制度の手続きをしてください。

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