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派遣労働者の雇用安定措置

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派遣労働者の雇用の安定とキャリアの継続

派遣元事業主は、同一の組織単位に継続して1年以上派遣される見込みがあるなど一定の場合に、派遣労働者の派遣終了後の雇用を継続させるための措置(雇用安定措置)を講じることが必要です(労働者派遣法第30 条)。
派遣労働者のキャリア形成を支援する上では、派遣労働者の希望を踏まえ、正社員化をはじめ、雇用の安定やキャリアの継続に向けて取り組むことが求められます。

 

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雇用安定措置とは

雇用安定措置とは、

① 派遣先への直接雇用の依頼
② 新たな派遣先の提供(合理的なものに限る)
③ 派遣元事業主による無期雇用
④ その他雇用の安定を図るために必要な措置

を言います。

雇用安定措置を講じなければならない対象者は以下のとおりです。

雇用安定措置の対象者 派遣元事業主の責務の内容
A:同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある方(注1) ①~④のいずれかの措置を講じる義務(注3)
B:同一の組織単位に継続して1年以上3年未満派遣される見込みがある方(注1) ①~④のいずれかの措置を講じる努力義務
C:(上記以外の方で)派遣元事業主に雇用された期間が通算1年以上の方(注2) ②~④のいずれかの措置を講じる努力義務

(注1) いずれも、本人が継続して就業することを希望する場合に限られます。
(注2) 現在、いわゆる「登録状態」にある方も、この対象者の中に含まれます。
(注3) ①の措置を講じた結果、派遣先での直接雇用に結びつかなかった場合には、派遣元事業主は、②~④のいずれかの措置を追加で講じる義務があります。

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① 派遣先への直接雇用の依頼

対象となる派遣労働者が現在就業している派遣先に対して、派遣終了後に、本人に直接雇用の申込みをしてもらうよう依頼します。
この依頼は、書面の交付等により行うことが望ましいです。
最終的に直接雇用に至らなかった場合は、下記②~④のいずれかの措置を講じなければなりません。

② 新たな派遣先の提供(合理的なものに限る)

派遣労働者が派遣終了後も就業継続できるよう、新しい派遣先を確保し、派遣労働者に提供します。
提供する新しい派遣先は、対象となる派遣労働者の居住地やこれまでの待遇等に照らして合理的なものでなければならず、極端に遠方であったり、賃金が大幅に低下したりするような場合には、措置を講じたものと認められない場合があります。
対象となる派遣労働者を派遣元が無期雇用とした上で(期間制限の対象外となります。)これまでと同一の派遣先に派遣することも、この措置に該当します。
派遣先で直接雇用とならない場合、派遣先と派遣労働者の意向を早めに確認しておくことで、できる限りブランクのないよう配慮しつつ、次の派遣就業の機会を確保・提供することができます。
また、キャリアコンサルティング等を通じ、将来展望を共有しながら、派遣労働者の志向・能力に応じて、派遣先の選定を行うことにより、派遣労働者の専門性の向上や職務の幅の拡大を図ることが重要と考えられます。

③ 派遣元事業主による無期雇用

例えば、派遣元が、対象となる派遣労働者を無期雇用とし、自社で就業させる(派遣労
働者以外の働き方をさせる)ものです。

④ その他雇用の安定を図るために必要な措置

派遣元が、対象となる派遣労働者に対して、新たな就業の機会を提供するまでの間の有給の教育訓練や、職業紹介の許可を受け又は届出をしている場合に紹介予定派遣などを行うものです。
派遣労働者の正社員化や直接雇用を進める上では、紹介予定派遣は有力な手法であると考えられます。
紹介予定派遣では派遣先から紹介手数料が支払われることになりますので、派遣元にもメリットのある形で実施することは可能と考えられます。
派遣労働者のキャリア形成を実現するためには、こうした仕組みを積極的かつ有効に活用していくことが期待されます。

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