顧問先事業主様からの質問

無効となった保険証を使用した場合は、どうなりますか?

健康保険の扶養に入れていた子供が就職し、その会社で新たに健康保険に加入しましたが、保険証が届かないので、今までの家族用の保険証を使って病院に行きました。問題はありますか?

無効となった健康保険証を使用したとき

 協会けんぽの加入者が医療機関等で受診の際に健康保険証を使用した場合、窓口では医療費の一部(1~3割)を負担しますが、残りの医療費(7~9割)は協会けんぽが負担しています。

 資格がなくなった(退職や被扶養者でなくなった等)あとに、無効となった健康保険証を使用されますと、協会けんぽが負担した医療費を返納しなくてはいけません。
 この場合、加入者ご本人(被保険者)に納付書等が送られてきますきますので、納付期限までに返納しなければなりません。

返納した医療費について

上記の無効となった健康保険をしようしてしまい医療費を返納した場合、協会けんぽの資格を失った日以後、受診日に他の健康保険(国民健康保険や健康保険組合など)に加入していれば、その健康保険から「療養費」として払い戻しを受けられる場合があります。
「療養費」の申請方法や請求期限などの詳細は、受診日に加入していた健康保険の保険者にお尋ねください。

療養費については、岐阜ひまわり事務所までご相談ください

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