顧問先事業主様からの質問

旅行先で病気になり旅行先の病院に行ったのですが健康保険証を持ってきておりません。
医療費は全額負担しなければなりませんか?

医療費の全額を負担したときは療養費で払い戻しが受けられます。

健康保険では保険医療機関の窓口に保険証を提示して、医療費の3割負担にて診療を受ける事ができるのが原則ですが、新しい保険証の手続き中など、やむを得ない事情で保険証を提示できず、全額自費で診療を受けたときや、コルセットなどの治療用装具を医師の指示で作成し、装着したときなどは、一旦、かかった医療費の全額をお支払いいただき、あとで請求して療養費(被扶養者の場合は家族療養費)として、払い戻しを受けることができます。

療養費(被扶養者の場合は家族療養費)の請求は、岐阜ひまわり事務所まで

療養費が受けられる主なケース

・ やむを得ず保険医療機関でない病院などで診療を受けたとき
・ 資格取得届の手続き中で保険証を提示できず、自費で診療を受けたとき
・ コルセットなどの治療用装具を医師の指示で作成し、装着したとき
・ 生血液の輸血を受けたとき 
・ 海外の医療機関で診療を受けたとき
  (治療を目的に海外に出向いた場合は対象外となります。)
・ 整骨院・接骨院から施術を受けたとき (下記参照)
・ はり・きゅう・マッサージの治療を医師の同意を得て受けたとき

整骨院・接骨院で健康保険が使えない場合

・ 日常生活からくる単なる疲労や肩こり、腰痛、体調不良など
・ スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛

整骨院・接骨院で健康保険が使える場合

急性の外傷性の骨折、脱臼、捻挫、打撲、肉離れなど
(骨折や脱臼は応急手当を除き、医師の同意が必要です) 

労務管理に関するご相談は、ひまわり事務所まで

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