社会保険料の「賞与」の取扱いが明確化されました
H31年1月4日より明確化されました
従来より、賞与を支払った場合、社会保険料の取扱いについては、
① 年3回以下の支給回数であれば【賞与】として「賞与支払届」が必要。
② 年4回以上の支給回数であれば【賞与に係る報酬】として〚1年間の合計額を12で割った額を各月にプラス〛して「算定基礎届」等が必要。
でした。
しかし、H31年1月4日より、厚労省より 「社会保険料の「賞与」の取扱いをより明確化し徹底すること」 について通達がありました。
この通達は、従来の取扱いをより明確にするものであり、従来の取扱いを変更廃止するものではありません。
しかしながら、新たな取扱いに基づいて、調査や監査が行われる可能性がありますので、注意が必要です。
処遇改善加算の従業員への分配対策か?
介護事業所及び障害福祉サービス事業所さんで、処遇改善加算を取得している事業所さんは多くありますが、
処遇改善加算を従業員さんに分配した場合、その分配額にも社会保険料がかかります。
その取扱いが曖昧だったため、今回の厚労省発の通達になったのでは?と、個人的に思慮しています。
ですので、この通達を受けて、
年金事務所からの介護事業所及び障害福祉サービス事業所への社会保険料調査が活発化する可能性が大変高く、
遡って社会保険料を納めるのも経済的負担も大きくなりますので、以下ご説明いたしますので適正な取扱いをお薦めいたします。
年4回以上支払われる賞与の取扱い
毎年7月1日現在において、「賞与」の支給実態がつぎのいずれかに該当する場合は、その賞与は【賞与に係る報酬】に該当します。
すなわち、
〚1年間の合計額を12で割った額を各月にプラス〛して「算定基礎届」等が必要となります。
【賞与に係る報酬】に該当
① 賞与の支給が、賃金規定によって年間を通じ 4回以上の支給につき客観的に定められているとき
② 賞与の支給が7月1日前の1年間を通じ4回以上行われているとき
年4回以上の判定
年間を通じて、4回以上支給されるものは【賞与に係る報酬】、
年間を通じて、3回以下のものは【賞与】に該当します。
このため、支給間隔によらず、年間の支給回数が3回以下であれば、【賞与】に該当します。
【社会保険料 「賞与」についての取扱い具体例は、こちらから】
【社会保険料の賞与の取扱い】については、岐阜ひまわり事務所までご相談ください
【適切な社会保険加入】につきましては、こちらをご覧ください。
岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
岐阜で給料計算・勤怠管理業務をしたいのなら、こちらをご覧下さい
お気楽にお問い合わせください
岐阜での会社設立・助成金申請・介護業独立開業支援・派遣業の独立開業支援
建設業独立開業支援に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077