社会保険料標準報酬月額の特例改定%%sep%% 人事労務情報 岐阜ひまわり事務所
文責 社労士・井戸 憲一郎

社会保険料の標準報酬月額の特例改定

新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、一定の条件に該当する場合は、届出ることにより、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりましたので、お知らせします。

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1. 社会保険料の標準報酬月額の特例改定 対象となる方

次のすべてに該当する方が、社会保険料の標準報酬月額の特例改定の対象となります

社会保険料の特例改定は、次の3つの条件を全て満たす必要があります

(1) 事業主が新型コロナ感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、急減月(※)が生じた方
急減月とは、令和2年4月から7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月を言います。
(2) 急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
(3) 特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方
(本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません)

2. 社会保険料の標準報酬月額の特例改定 対象となる保険料

令和2年4月から7月までの間に休業により報酬等が急減した場合に、その翌月の令和2年5月から8月分保険料が対象となります。

 

3. 社会保険料の標準報酬月額の特例改定 具体例

社会保険料標準報酬月額の特例改定%%sep%% 人事労務情報 岐阜ひまわり事務所上記の図を見てください。

4月からコロナ感染症の影響で、従業員を休業させて、従業員の報酬が2等級以上、下がってしまったとします。

通常ならば、基本給や日給・時給などの固定的賃金が、4月.5月.6月の3月連続して下がってしまった場合に、4月目の7月に低い保険料に改定されます。

しかし、今回の特例を利用した場合、報酬が下がってしまった4月の翌月5月から、低い保険料に改定できる。
事となりました。

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4. 社会保険料の標準報酬月額の特例改定 よくある質問

質問1:固定的賃金に変動がない場合でも特例改定の対象となりますか?

対象になります
今回の特例改定に限り、固定的賃金の変動の有無に関わりなく、要件に該当する場合は改定の対象となります。
例えば、日給者の日給は変わらないが、勤務日数が減少したことにより報酬が減少した場合でも対象になりますし、休業により報酬が支払われていない場合なども対象となります。

質問2:休業のため、給与を支給していない場合や支援金を貰ってる方でも、今回の特例改定の対象となりますか?

給与を支給していない場合や支援金を受ける場合でも、特例改定の対象となります。
この場合、実際の給与支給額(※)に基づき標準報酬月額を改定することとなり、報酬が支払われていない場合は、今回の特例改定に限り、最低の標準報酬月額(健康保険は5.8万円、厚生年金保険は8.8万円)として改定することとなります。
なお、支援金は、給与支給額には含みません。

質問3:休業のため、給与計算の基礎日数が17日未満の場合でも、特例改定の対象となりますか?

給与の支払基礎日数が17日未満でも特例改定の対象となります
通常は、3月間のいずれの月も給与支払基礎日数が17日以上あることが必要なのですが、
今回の特例改定に限り、新型コロナウイルス感染症の影響で事業主から休業命令や自宅待機指示などによって休業となった場合は、休業した日に報酬が支払われていなくても、給与計算の基礎日数として取り扱いが可能です。
その上でも、休業のあった月とその前2か月のいずれか1月でも17日未満となる場合は、特例改定の対象となりません。

質問4:休業が回復した場合には、届出が必要となりますか?

届け出が必要になります
特例改定後に、固定的賃金が変動し、随時改定の対象となる場合には、随時改定(月額変更届)の届出が必要です。
また、7月または8月に特例改定が行われた方には、定時決定が行われないため、今回の特例改定に限り、休業回復した月(※)から継続した3か月間の平均報酬が2等級以上 上昇した場合には、固定的賃金の変動の有無に関わりなく、必ず随時改定(月額変更届)の届出が必要です。
※ 実際の報酬支払の日数が17日以上となった月を指します

質問5:通常の定時決定(算定基礎届)や随時改定(月額変更届)は、どうなるのでしょうか?

通常の定時決定(算定基礎届)や随時改定(月額変更届)については、対象者の要件や手続き方法に変更はありません。
従来どおり、休業中で給与等の支給がない日は給与計算の基礎日数には含まれず、また、固定的賃金の変動があった場合のみ随時改定(月額変更届)の届出の対象となります。

 

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社会保険料の標準報酬月額の特例改定の詳細は、ひまわり事務所 社会保険労務士 長谷部まで

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