顧問先事業主様からの質問

従業員が社用車で人身事故を起こしました。
会社が被害者の方に損害賠償したのですが、会社が支払った賠償金を従業員に請求できますか?

民法715条3項には、
「従業員に事故原因に故意または重過失があるのであれば、会社が支払った損害賠償金を
従業員に求償できる」

と明記してありますので、求償を求めることは可能です。

では、会社が支払った損害賠償金の全額を求償できるか?
ですが、判例(最高裁昭和51年7月8日判決)では、
「使用者は、その事業の性格・きぼ・施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損益分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らして損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度に於いて求償できる」

としており、全額求償は不可能のようです。

求償できる金額は、概ね、会社が支払った金額の25%くらいが多いようです。
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