岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール

このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」の過去ログです。

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岐阜ひまわり事務所までメール下さい。

平成26年8月9日 送信

いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
第161号 ひまわり事務所の助成金情報メール」を、
送らせていただきます。

今回は、「法改正情報」についてです。

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法改正情報 1 
~労災保険の最低保証額が変更されました~

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平成26年8月1日から平成27年7月31日までの間の最低保証額が、
3,930円から「3,920円」に変更されました。(自動変更対象額)
 
たとえば、業務中にケガをし会社を休んだ場合、休業補償給付として
3か月間の平均賃金の80%が、休日日数分支給されます。

この平均賃金の最低保証額が、日額3,920円に変更されました。

詳細は、ひまわり事務所までお問い合わせください

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法改正情報 2 
~パートタイム労働法が改正されました~

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パートタイム労働法が改正されましたので、主な改正点をお知らせします。
なお、施行日は、平成27年4月1日です

主な改正点

1 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の
  対象範囲の拡大

  (1) 職務内容が正社員と同一
  (2) 人事異動等の有無や範囲が正社員と同一
  のパートタイム労働者については、有期労働契約であったとしても、
  正社員と差別的取扱いが禁止されるようになります。

2 「短時間労働者の待遇の原則」の新設
 
  パートタイム労働者の待遇と、正社員の待遇とを相違させる場合は、
  その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を
  考慮して、不合理と認められるものであってはならないと。
  と、されます。
 
3 パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設
 
  パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置
  の内容について、説明しなければならないこととなります。

4 パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備
  の義務の新設
  
  パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な
  体制を整備しなければならないこととなります。

詳細は、ひまわり事務所までお問い合わせください

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ひまわり事務所からのお報せ 
~夏季休暇について~

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私どもでは、誠に勝手ながら下記の期間を夏期休暇とさせていただきます。
大変ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

                記
 
 
■休業期間
 2014年8月13日(水)より2014年8月15日(金)まで
 ※2014年8月18日(月)より通常営業とさせていただきます。

今後とも宜しくお願い申し上げます。

以上でございます

岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
お気楽にお問い合わせください 

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岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
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