岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール

このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」の過去ログです。

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岐阜ひまわり事務所までメール下さい。

平成26年9月30日 送信

いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
第166号 ひまわり事務所の助成金情報メール」を、
送らせていただきます。

今回は、「高年齢者雇用安定助成金(高年齢者労働移動支援コース)」に
ついてです。

助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、
上手に利用しましょう。

生涯現役社会の実現に向けて、高年齢者の雇用環境の整備や
労働移動の受入を行う事業主へ助成金が支給されます。

この助成金は
1 高年齢者活用促進コース
2 高年齢者労働移動支援コース
に分けられますが
前回は、「高年齢者活用促進コース」 について
今回は、「高年齢者労働移動支援コース」について
ご説明いたします。

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助成金情報 
~高年齢者雇用安定助成金(高年齢者労働移動支援コース)~

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▼ 概要
高年齢者の円滑な労働移動の促進を図るため、定年を控えた高年齢者等で、
その知識や経験を活かすことができる他の企業への雇用を希望する者を、
ハローワークの紹介により、失業を経ることなく雇い入れる事業主に対して、
助成金が支給されます。

▼ 主な受給要件
(1) 定年などにより元の会社を離職する前に、定年予定者等との
  労働契約を締結する事業主
(2) ハローワークの紹介により、対象者を雇い入れる事業主
(3) 対象者を65歳以上まで雇用することが見込まれる事業主
(4) 移籍元事業主と密接な関係にない事業主
(5) 雇用保険被保険者を事業主都合により解雇していないこと

▼ 受給額
雇入れ1人につき70万円

詳細は、ひまわり事務所にお尋ねください

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改正法情報 
~最低賃金法~

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● 最低賃金額
  最低賃金が改定されます。
  東海4県の平成26年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、
  以下のとおりです。

  ・ 岐阜県 738円 (724円) 平成26年10月1日より発効
  ・ 静岡県 765円 (749円) 平成26年10月5日より発効
  ・ 愛知県 800円 (780円) 平成26年10月1日より発効
  ・ 三重県 753円 (737円) 平成26年10月1日より発効

                  ( )は、旧最低賃金

● 最低賃金の対象となる賃金
  最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
  具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが
  最低賃金の対象となります。

  (1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  (2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  (3) 残業手当・深夜労働手当・休日出勤手当
  (4) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

御社にて給与計算をなされている場合、最低賃金にはご注意ください。

ひまわり事務所では、給与計算業務も承っております。
詳細は、ひまわり事務所まで

岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
お気楽にお問い合わせください 

会社設立 介護業 派遣業 建設業 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077

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過去の助成金情報 http://ido.gyosei.or.jp/kakorogu26.html
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