岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール

このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」の過去ログです。

最新の「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」をご希望の方は、
岐阜ひまわり事務所までメール下さい。

平成26年10月14日 送信

いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
第168号 ひまわり事務所の助成金情報メール」を、
送らせていただきます。

今回は、「障害者短時間トライアル雇用奨励金」に、ついてです。

助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、
上手に利用しましょう。

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助成金情報 
~障害者短時間トライアル雇用奨励金~

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▼ 概要

 障害者を一定の期間を定めて試行的に雇用するものであって、
 雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、
 同期間中にこれを20時間以上とすることを目指す事を目的とします。

▼ 主な受給要件

 次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れた場合に受給できます。

 1 対象労働者
  精神障害者または発達障害者が対象
 
 2 雇入れの条件
 対象労働者を次の(1)と(2)の条件によって雇い入れること
 (1) ハローワーク等の紹介により雇い入れること
 (2) 3か月から12か月間の短時間トライアル雇用をすること 

▼ 受給額

 1人につき月額2万円(最長12か月間)

上記以外にも受給要件がありますので、
詳細は、ひまわり事務所にお尋ねください

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法改正情報 
~ 労働安全衛生法が改正されます ~

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改正労働安全衛生法が平成26年6月25日に公布されました。
改正項目は7項目ありますが、皆様に関係のありそうな改正点の3つを
お知らせいたします。

1 ストレスチェックの実施等が義務となります
 ○ 常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の
   程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施することが
   事業者の義務となります。
   (労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務)

 ○ 検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、
   本人の同意なく事業者に提供することは禁止されます。

 ○ 検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、
   医師による面接指導を実施することが事業者の義務となります。
   また、申出を理由とする不利益な取扱いは禁止されます。

 ○ 面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の
   措置を講じることが事業者の義務となります。

2 受動喫煙防止措置が努力義務となります
 ○ 室内又はこれに準ずる環境下で労働者の受動喫煙を防止するため、
   事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講じることが事業者の
   努力義務となります。

3 重大な労働災害を繰り返す企業に対し、大臣が指示、勧告、公表を
  行う制度が導入されます
 ○ 重大な労働災害を繰り返す企業に対して、厚生労働大臣が
  「特別安全衛生改善計画」の作成を指示することができるように
   なります。

 ○ 計画の作成指示に従わない場合、計画を守っていない場合などに、
   厚生労働大臣が必要な措置をとるべきことを勧告し、勧告に従わない
   場合はその旨を公表することができるようになります。

以上、以外にも4点改正されました。
詳細につきましては、ひまわり事務所まで。

岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
お気楽にお問い合わせください 

会社設立 介護業 派遣業 建設業 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077

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